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【2024/03/19 20:40 】 |
20年9月定例会一般質問(前半)
○議長(菅原満 議員) 質問は適切にお願いいたします。
 次に進みます。
 発言順位16番、4番、松本武洋議員、通告書に従い、お願いします。
     〔4番(松本武洋議員)登壇〕
◆4番(松本武洋 議員) それでは、通告に従い一般質問を行います。
 まず、具体的な質問に入る前に、現在の和光市を取り巻く状況について、危機感を皆さんと共有しておきたいと思います。
 アメリカのサブプライムローン問題に端を発した金融危機は、アメリカ経済に具体的な影響を及ぼしつつあります。ここ数年、世界のGDPの2割弱を占めるアメリカの民需、これが世界経済を支えてきました。この構造が転換期に入ったと言えます。
 和光市に巨額の税を納めていただいている大企業の売り上げのかなりの部分がアメリカ市場に依存していることは、これまた今さら言うまでもございません。当然のことながら、今年度の税収にも大きなマイナスの影響があることは既に周知でありますが、来年度はその影響がさらに大きくなることは確実であろうと思われます。
 一方で、ここ5年間、各種の臨時債等の影響もあり、市の純債務は増加の一途をたどってきております。経済状況を踏まえると、この方向性は改めなければなりません。来年度からは、これらを踏まえた極めて緊縮型の予算が組まれるべきであるという個人的な意見をまず申し上げまして、質問に入りたいと思います。
 まず1点目の寄附条例についてであります。
 ちょうど1年前に、寄附条例をつくってはどうかという一般質問を行いました。当時はまだ ふるさと納税の話は具体的ではなく、寄附しやすい項目をつくってという話にとどまっていましたが、ふるさと納税が始まった現在、さらに寄附条例の意義が高まったと思いますので、改めて質問いたします。
 市のホームページでも、ふるさと納税に関する記述が出ています。ただ、寄附先が市政全般ということでは全くその魅力がありません。市民や元市民が魅力を感じるメニューはどのようなものか、そこを真剣に追求していくべきであると思います。
 さて、先月、私は埼玉県内では寄附条例制度が最も進んでいると言われている鶴ヶ島市に視察に行ってまいりました。鶴ヶ島市では、ふるさと納税制度により市外に税が流出するという前提のもと、それをある程度抑えていくという意識で制度を構築し運用していると伺いました。寄附投票条例制度の制定により、市民ニーズと行政施策のマッチングが図られ、一定の自主財源が確保され、寄附を通じて、直接の参加ができない市民が市政にタッチをするということが可能になってまいります。市民の自治意識とふるさと意識が向上していくわけであります。
 特に鶴ヶ島市は、市民協働推進条例とのセットで市民自治の推進を図ろうというふうな話をされていました。現在、提示されている政策メニューは、子供たちを応援、地域で支え合う福祉・健康のまちづくり、身近な緑の保全と地球温暖化防止、文化・芸術活動の推進、そして活力に満ちたまちづくり、この5点であります。このように示されていると、例えばほかの自治体に税金を流出させようという気はないけれども、でも自分の払う税金が箱物に使われるのは嫌だというそういう層は、控除されない分、損してでも寄附先を指定して、そして自分の意思を示すといった可能性が出てまいります。もっとも個人的にはもう少し具体的にメニューを示してもよいようには思います。
 また、各自治体はふるさと納税の広報に躍起でありますが、私は市内各学校の同窓会経由の広報という、これは全国でどこもやっていないと思うんですけれども、こういった方法も和光市をふるさとと思っている人に働きかける大きな方法であると思っています。
 本題に入らせていただきます。まず、前回は研究するという御答弁でありました。真に受けまして、どのように研究していただいたのか伺います。また、この寄附条例制度の整備につきまして、私はある程度のメニューを示すとともに、基金を設置することなどを含めて制度を確立し、積極的な広報を展開していくべきと思いますが、見解を伺います。
 2点目の新公会計制度であります。
 前任者の質問がベーシックなところは網羅しておりましたので、手短かに質問いたします。
 新公会計制度の整備については、既に基準モデル方式によるひな形で財務諸表を整備する自治体、年度を区切って、ある年度からは基準モデル方式にという自治体、こういった自治体がかなり出てきております。また、全国で意識の高い職員が上司を突き上げて、つくるなら、どこに出しても恥ずかしくないものをという声を上げて、基準モデル方式の採用を意思決定したといった動きもありました。明らかに世の中にはそういう流れができてきつつあります。和光市でもその機運をとらえる必要があると確信しております。基準モデル方式の採用は、既に隣 の戸田市でも意思決定済みであり、和光市がそういう決断をする、これは決して早過ぎることはないと思います。
 一方で、市は前任者の質問に対し、資産の把握が間に合わないので、まず総務省方式改訂モデルを導入し、数年内に基準モデル方式に移行するというスケジュールを示しました。しかし、そもそも会計とは継続性が非常に重視される分野であります。短期間に2回も会計方式を変更することにより、データの継続性に2回の断絶が生じます。いずれは基準モデル方式でという心がけは決して間違ってはいないと思います。しかしながら、この問題は非常に大きな問題であります。多少無理してでも、会計方針の変更は1回にすべきであります。見解を伺います。
 3点目であります。妊婦健診の拡充についてであります。
 妊婦健診の助成が2回から5回になったことは喜ばしいことであります。未来に希望を失いがちな閉塞感のある時代に、子供を産み育てようと決めた人々をもっともっと応援する和光市でありたいと思います。市の将来的な戦略としても、手厚い子育て支援こそが市の将来の税収を守り、すべての世代に寄与する政策であり、妊婦健診の拡充は、後で触れる保育園関連とともに最優先されるべき事項であります。
 さて、私ごとでありますが、もう2年と少し前になります。私も産婦人科に配偶者と何回も通った記憶があります。思ったのは、妊婦健診で具体的にどのように補助していただいているのか、そういう実感がないということであります。また、その補助している回の支払いにおいてもかなり高額な支払いがありまして、やはりこれではなかなか妊婦健診というのも、こういう経済状況では手控えようという、そういったことも出てくるのではないかということを実感いたしております。市の補助がどのように行われているのかが見える表示が望ましいと思います。
 また、市の補助には、35歳未満で出産するときには超音波検診が含まれていません。現在、助産院での出産以外では、かなりの頻度で超音波による検査を行うというのが社会の常識であります。市としてさらなる出産への補助を行うことは、働く人々が安心して住める和光市の実現に欠かせないと思いますが、出産への補助の拡充、特に超音波の検査に関する年齢制限なしの独自補助ができないか伺います。
 4点目の環境問題であります。
 6月の国会で、生物多様性基本法が成立しました。今後、全国的に都道府県では生物多様性基本戦略の策定がほぼ義務づけという形になります。また、市町村が可能であれば、この生物多様性基本戦略を持つことが推奨されています。そこで、市として生物多様性に係る基本戦略を策定する予定があるか否か伺います。
 次に、生物多様性に配慮した街路樹の選定、保存樹木への補助等についてであります。
 地域の生態系を守り、そして普及することは基本法の制定によりこれまでより進んだ対応を求められる事項となりました。そこで、できることから取り組むということで質問をさせていただきます。これまでは街路樹にしても、あるいは保存樹木にしても、さらには学校や公園の 樹木にしても、生物多様性という観点からの樹種の選定は行われておりませんでした。しかし、樹木は地域の生態系のかなめとなる大切な存在であり、和光市のような都市部では、これから自治体のかかわる樹木の自然界に占める割合は非常に大きくなっています。まずはこのような樹木の選定に、生物多様性の観点を一刻も早く入れていくことが肝要であります。
 そこで、これまで街路樹や保存樹木に関連する施策について、生物多様性の観点からの配慮があったのか伺います。また、今後新たに植樹される街路樹については、地域の生態系にマッチしたものが選定されること、今後、新たに指定される保存樹木については、当地の在来種とするような制度変更が望ましい方向性であると思いますが、今後の方向性を伺います。
 3番目、緑のカーテンであります。
 ことし、緑のカーテンをつくって、石油の消費を減らして、環境負荷の低減に寄与したい、そういう運動が各地で展開されました。杉並区役所では巨大な緑のカーテンが完成し、道行く人から感嘆の声が上がっているとも伺います。一方で、緑のカーテンが意識されたのが比較的暑くなってからだったこともあり、近隣で見ていると、夏の真っ盛りに成長が間に合わなかったケースも多々あります。来年度に向けて、市で広報と予算措置を行って、早い時期にキャンペーンを行うことにより、来年の今ごろには、市内のいろいろなところで緑のカーテンが見られる、そんな状況をつくれればいいと思っています。理想としては、緑のカーテンのコンテストをするのも手かと思いますが、見解を伺います。
 5点目、土砂堆積規制条例、いわゆる残土条例についてであります。
 水道道路周辺の市街化調整区域は、本来、農業のための地域であり、和光市の緑やゆとりのある環境を考える際にキーとなる地域であります。和光市が住宅都市として、いかに都内と競争していくか、その際、市街化調整区域のあり方がキーになると思います。
 しかし、現実はというと水道道路わきには雑多な資材置き場、砂利置き場などが立ち並び、まさに和光市の裏街道という状態になっております。正直なところマイナスイメージを連想させる景観であります。特にある残土置き場では、一時的に残土の山が小さくなりましたが、再び春ごろから残土の山が大きくなったりもしております。どのように指導してきたのか、また条例では罰則もありますが、なぜ適用しないのか伺います。
 6点目、保育園の待機児童対策についてであります。
 保育園の待機児童数がまたもや膨れ上がって大台に乗るという状況が続いております。ただ、今後、永久にふえ続けるのかというと、それはないと思われます。となると、これからしばらくの間、どうしのいでいくかという観点も必要になってきます。
 そこて、前任者の質問には、丸山台の外環道上部というのは、これは葬祭場という話もありましたが、ここへの保育園の暫定的な設置であるとか、あるいは自衛隊官舎敷地内など、こういったところにプレハブ方式等、財政負担の少ない形で暫定的な保育園が開設できないか検討すべきであると思いますが見解を伺います。
 さらに、ゼロから1歳児の待機児童が40人以上存在するという現状があります。この層への 援助が不可欠であると思います。一方で、市内の託児所には、春以外はかなりのあきがあります。その理由の1つは、利用料の高さであります。そこで、ゼロ・1歳児に特化した施設を利用する保護者への保護の可能性について伺います。また、要因は利用料だけではなく、施設の利便性ではないかということも考えられます。そこで新たにゼロ・1歳児向けの施設を誘致することも考えられると思いますが、見解を伺います。
 最後、7点目であります。
 和光市一般会計・特別会計財政健全化審査意見書についてであります。
 まず、総務省の審査マニュアルであるチェックポイントを、どのようにとらえて審査を行ったのか伺います。このチェックポイントを総務省が作成するに当たっては、総務省内でも、あるいは関連する有識者の間でも、これで免責であるという考えが出てくるかもしれないが、どう対応するかという議論があったように伺います。私としても市の特徴をとらえた和光市の監査当局独自の視点でのチェックができるようになるのが今後は理想であると思います。県の市への指導内容を含めて御答弁いただきたいと思います。
 次に、総務省マニュアル以外に、どのような点に着目して審査を行ったのか伺います。さらに総務省のエクセルシートに入力された数値について、監査サイドからの疑義が唱えられるケースがあったのか否か伺います。
 以上で1回目を終わります。
○議長(菅原満 議員) 4番、松本武洋議員の質問に対する答弁を願います。
 総務部長。
     〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) それではまず、寄附条例につきまして順次お答えをさせていただきます。
 昨年9月に御提言をいただき、他市等の状況を見据え、またふるさと納税の控除のお話も地方税法の改正の中で出てまいりましたことから、寄附税制の改正に伴いまして、平成20年7月、寄附金規則を制定しまして、さらにはふるさと納税制度の実施に伴いまして、和光市まちづくり応援寄附金取扱要領を施行したところでございます。寄附金条例及び基金条例の設置につきましては、今後の寄附状況の推移を見まして検討してまいりたいと考えております。
 次に、ふるさと納税導入による市税流出の抑制と、市外在住の和光市出身者へのアピールというお話でございますが、ふるさと納税制度につきましては、その名称から地方出身者が出身地である自治体に対して納税する制度であるととらえられている面もございますが、本市におきましては、在住の和光市民及び和光市出身者に限らず、和光市を応援しようとしてくださる方に対しまして制定いたしました規則を活用していただくため、広く周知を図ってまいりたいと考えております。
 他県におきましては、職員が帰省した際に、親戚、友人、また県人会、同窓会等で寄附を呼びかけることとし、さまざまな工夫を凝らしてアピールしている自治体もございますが、これ らも参考にしながら研究し、検討してまいりたいと、このように考えております。
 次に、新公会計制度について順次お答えをさせていただきます。
 2番目の新公会計制度における財務諸表4表の作成方式の採用についてお答えをさせていただきます。
 さきの並木議員の御質問でも、答弁申し上げたところでございますが、公表までの時間的制約などから、初年度においては総務省方式改訂モデルを採用し、並行して基準モデル作成に必要な固定資産の洗い出し作業や公正価値の設定、資産管理システムや土地・家屋評価システム、道路台帳との連携に必要な各システムの改修などの条件整備、また、すべての取り引き事象について、発生主義による複式記帳を可能にするための仕訳作業や補助表作成の自動化を可能にするための財政会計システムの大幅な改修・更新などを行い、でき得る限り早い段階で基準モデルに移行してまいりたいと考えております。
 御指摘のとおり、総務省方式改訂モデルについては、資産把握が極めて限定的であり、決算統計を用いた簡略的な作成手法のため、基準モデルにおける公正価値(実勢価格)との間に著しい乖離が生じることなど、実用性の面で致命的なデメリットがあるゆえに、少数派でありますが基準モデルの採用に踏み切る団体もあるようでございます。
 ただし、基準モデルの作成には、土地、家屋、機械器具、構築物、備品などのほか、立竹木、地上権や無体財産をも網羅的に洗い出し、これらすべてに公正価値を付する作業が必要なことから、事務的負担が膨大になる上、専門的な知識も必要であり、全庁一丸となっての組織体制の整備や外部委託に係る相当な費用が必要となってくるようでございます。
 両方式の比較におきましては、当然、基準モデルを採用することが望ましいと考えておりますが、当市の状況を見ますと、資産管理につきましては、修繕履歴や公正価値等の把握など、現行システムの改良に向けて今、作業中でございまして、有形固定資産の主要な部分を構成する道路台帳につきましては、平成20年度から2年間の継続費によりまして、GIS(地理情報システム)によるデジタル化に取り組んでいる状況であります。
 また、公正評価の把握には固定資産評価との連携が不可欠でございますが、課税客体を把握するための土地家屋現況図につきましては、道路台帳と同様の地図情報システムによるデジタル化を完了し、今秋からは来年度の価格改定に向けて、この新しいシステムによる全筆全棟の評価がえ作業に取り組む予定でございまして、状況にかんがみ、これ以上の過重な事務負担を課することは困難でございますから、実現可能な総務省方式改訂モデルによる方法を選択したことを御理解いただきたいと存じます。
 埼玉県では、平成20年2月現在で、政令市であるさいたま市を除く69市町のうち、基準モデルを採用する市町につきましては、秩父市、三郷市、上里町の2市1町となっていると聞いてございます。
○議長(菅原満 議員) 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) 超音波検診の補助についてお答えいたします。
 現在の妊婦健康診査の契約は、県内すべての市町村が県知事に妊婦健康診査業務委託契約締結の権限を委任し、県知事はその委任を受け、県医師会や県外の医療機関と業務委託契約を締結する一括契約となっております。
 超音波検査についても、その契約に基づき、和光市では35歳以上の方に対し、1回に限り補助を実施しております。超音波検査は、検査のたびに行われている例も見られますが、あくまでも現場の医師の裁量に任されており、国も複数回行う必要性については示しておりません。2008年5月現在、超音波検査について2回分補助を実施している自治体は、東京23区では港区と足立区、県内では秩父市のみであります。
 妊婦健診の補助につきましては、今年度より従来の2回から5回にふやしており、予算額は前年に比べ2,300万円ほど増加しております。さらに、8月22日の閣議後の記者会見で、厚生労働大臣が平成21年度から妊婦健診の補助を現在の5回から、できれば14回にふやしたいと健診補助の拡充に向けた意向が発表されたことから、その動向を注視してまいりたいと考えております。
 次に、保育園の待機児童対策につきましては、昨年度ハレルヤ保育園、今年度ゆめの木保育園開設により150名の定員増を図ったところですが、9月1日現在の国基準によらない全申請数に対する待機児童数としては、ゼロ歳児63名、1歳児63名、2歳児30名、3歳児4名、4歳児1名の計161名となっております。
 御質問の暫定的な保育園の新設につきましては、ゼロ歳児から2歳児までで156名の待機児童数がいる現状から、今後の検討課題として認識をしております。
 次に、ゼロ・1歳児に特化した施設の誘致や施設への積極的な援助につきましては、現在、市内にはゼロ歳児から2歳児までを対象としている家庭保育室が6カ所あり、9月1日現在で44名が入室しております。家庭保育室の場合、4月当初は入室児童数が減少し、経営を圧迫するという問題もありますが、現在の待機児童の年齢状況を考えますと、新たな施設の誘致も有効な方法と認識しております。
 また、施設への積極的な援助につきましては、既設の家庭保育室の定員の見直しも含め、施設に対する補助及び保護者への保育料の軽減措置とあわせ、今後の待機児童の状況を勘案しながら検討してまいります。
○議長(菅原満 議員) 市民環境部長。
     〔市民環境部長(冨澤勝広)登壇〕
◎市民環境部長(冨澤勝広) 発言事項4の環境問題について、発言要旨(1)から順次お答えをいたします。
 まず(1)生物多様性基本法に任意で規定された生物多様性の基本戦略を策定する用意はあるかについてお答えをいたします。
 既に御案内のとおり、生物多様性の保全については、今回の生物多様性基本法の制定により 野生生物への多分野からの影響に包括的に対応するための理念が示されるとともに、国による生物多様性保全に係る基本戦略の策定について、初めて法的な位置づけが得られたものです。また、都道府県については、基本戦略の策定は努力規定となっており、さらに市町村については、都道府県の戦略を踏まえた上での策定努力が求められているところです。しかし、これまでは法的な根拠が弱いことから、基本戦略策定への積極的な流れが見られず、理念や具体的な戦略は一般的になっているとは言いがたい状況でした。
 一方、埼玉県では、平成17年度当初から、開発行為に対する戦略的環境アセスメント制度を定め、生態系保全の面からの基本戦略の実効性確保に配慮し、また、希少種の保護専用の個別条例を定め、それに基づいて希少野生動植物種保護基本方針を策定する等、種の多様性の保全に取り組んでいます。また、今回の基本法の制定に先んじて、本年の3月に都道府県としての生物多様性保全基本戦略を全国で初めて策定しております。
 和光市は、平成14年度に策定した環境基本計画で、重点テーマの課題把握の中で、生物多様性の保全の視点を取り入れており、また、実行計画でも15個の重点分野の中の一つの取り組みとして掲げ、環境アセスメント制度及び保全基金などの財源制度の必要性を提示していました。しかしその後、概念の一般化等が進まなかったこともあり、具体化に至っておりません。
 御質問の基本戦略の策定につきましては、平成22年度において着手を予定している第2次の和光市環境基本計画の策定時に、県による先進的な取り組みや基本戦略の内容を参考にして、生物多様性の保全の観点からも、施策、体制等を研究する中で検討してまいりたいと考えております。
 次に、(2)保存樹木の補助に生物多様性の視点をについてお答えをいたします。
 御指摘のとおり、公のかかわる緑、樹林地や個々の樹木は大きな比重を占めており、それだけの役割を担っているものと認識しています。保存樹木の指定制度は、市の緑化推進の条例に基づくもので、その指定基準は施行規則で定めております。
 この条例は、昭和49年4月1日に施行され、既に35年近くの年月を経ているもので、御案内のとおり、樹木そのものの指定基準は、大きさについてだけ定められており、種類等は考慮されておりません。このことは生物多様性保全の視点からは好ましいものではないという考え方は理解いたしますが、現在、保存樹木として既に指定されている樹種には、外来種として、県の生物多様性保全基本戦略において、新たな植樹は避けるほうがよいと指摘されている樹種(オオシマザクラ、ニセアカシヤ等)もわずかにありますが、ほとんどがこの土地の生態系に順応して育ってきた在来種の木々です。
 したがって、今後、指定基準の要件を改めて、樹種等を加えて新たな視点で指定していくとしても、既に存在する樹木を対象とする保存樹木制度に関しては、生物多様性を啓発する意味での意義のほかには、余り効果は期待できないものと考えられます。そのため、生物多様性保全の視点の適用は、新たな植樹への適用にこそ効果が期待できるものと考えております。
 また、実務に関しては、単に指定基準を書きかえるにとどまらず、多くのことについて研究 の必要があると思われることから、第2次の和光市環境基本計画の策定もにらんで、県の生物多様性保全の基本戦略等を十分研究してまいりたいと考えております。
 次に、(3)次年度に向けた緑のカーテン施策の積極的な推進をについてお答えをいたします。
 御提案の緑のカーテンは、温暖化防止の具体的な方策としては、経費の面からも比較的取り組みやすく、感覚的にも涼しげであり、普及できれば省エネルギー分野での意識啓発や市民による環境活動の連携を推進するシンボル的な事業としての効果が期待できるものと考えられております。
 しかし、量的な広がりと継続の確保が効果の裏づけとなる温暖化防止の活動では、生活様式に直接かかわる事項が多いことから、行政がその事業を直接行うより、市民活動にゆだねて、その活動を育てて支援する体制を整えることがより合理的であり、また行政の役割だと考えております。緑のカーテン事業においても、最初は行政の支援によるモデルケースとして、公共施設で準備的に取り組むことが有効ですが、そこで効果を実証でき、取り組みそのものの普及活動や市民の実践参加家庭を確保する活動が進めば、市民による各家庭や事業場に対する緑のカーテン活動の拠点活動から広く参加呼びかけの活動につながるとともに、一層の省エネ意識・活動の普及・拡大に結びつくことも考えられます。御提案のコンテスト方式も、活動の拡大・普及には、大変効果的だと考えております。
 また、緑のカーテンに限らず、温暖化防止活動の量的広がりと継続を確保するために、県等の関係機関や関係各所管とも連携・協力して、行政の市民活動との連携・協働の体制整備に努めてまいりたいと考えております。
 次に、5、土砂堆積規制条例のうち、(1)土砂堆積規制条例の執行状況はについてお答えいたします。
 新倉8丁目残土置き場につきましては、昨年11月30日に、和光市土砂等のたい積の規制に関する条例に基づく堆積の許可がなされ、それ以降は残土量が少ない状態が続いておりましたが、本年6月ごろから残土量がふえ始め、現在に至るまで条例の基準を大幅に上回る状態が続いております。
 市といたしましては、当該事業者への指導を繰り返し行ってまいりましたが、思うような改善が見られなかったため、残土搬出計画の策定を提示し、8月8日付で計画書が提出されました。計画の内容につきましては、10tダンプ11台を使い、9月末までには約1万立方メートルを排出し、条例の基準内におさめることになっておりますが、しかしながら、隣接する農地等を耕作している方々にとっては、残土の高さに危険を感じているところがあることから、早急に条例に基づく高さを保つように指導も行ってまいりました。今後も搬出計画の履行状況を注視しながら、条例の遵守に対する指導を徹底してまいりたいと考えております。
 次に、(2)違反者に罰金刑の適用が必要なのではないかについてお答えをいたします。
 現在、当該事業者は、条例の許可基準にのっとった土砂の堆積計画に従って堆積を行ってお りません。条例上、この違反者に対する措置といたしましては、第19条第1項に改善への措置命令を規定しております。この措置命令に違反した者に対しては、第25条に懲役刑または罰金刑を規定しておりますが、実際の適用に関しては、検察庁への刑事告発の手続が必要になります。
 現時点では、先ほども説明いたしましたとおり、残土搬出計画に基づき、条例の基準内におさめるべく搬出を行っている段階ですので、罰金の適用については、今後の搬出計画の履行状況を見きわめながら、必要があれば措置命令、刑事告発等も検討してまいりたいと考えております。
○議長(菅原満 議員) 建設部長。
     〔建設部長(大寺正高)登壇〕
◎建設部長(大寺正高) 発言事項4、環境問題の(2)のうち街路樹の選定についてお答えをいたします。
 道路緑化は、道路の景観の向上及び沿道の生活環境の保全を図るとともに、道路交通の快適性、安全の確保、自然環境の保全に資することを目的として推進を図るものです。
 街路樹の選定に当たっては、周囲の状況を考慮し、これらの目的に適した樹種を選定することとなりますが、生物多様性の視点に立った検討も、その樹種が在来種ということで、気候、風土に適していることや、元来、この地に植生している樹木ですので、見る人に落ちつきや安らぎを与えるという利点がありますので、植栽計画を行う際には検討してまいりたいと考えております。
 また、緑化木というと、その地域で見られない珍しいものを植えたほうがよいという考え方や、見ばえがよい、病害虫に強く、管理しやすいなどの理由で、これまで長い間、外来種や移入種が多く植えられてきましたが、外来種または移入種による緑化には、生態系にさまざまな問題をひき起こす可能性があり、使えるところには、できるだけ在来植物を使うようにしていきたいと考えており、今後、新たに植樹を行う場合には、埼玉県から生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準等が示されていますことから、これらを参考に樹種を検討してまいりたいと考えております。
○議長(菅原満 議員) 代表監査委員。
     〔代表監査委員(杉本 武)登壇〕
◎代表監査委員(杉本武) 発言事項7の和光市一般会計・特別会計財政健全化審査意見書について、総務省の審査マニュアルをどのようにとらえて審査を行ったのか、総務省のマニュアル以外にどの点に着目して審査を行ったのか、総務省エクセルシートに入力された数値について監査サイドから疑義が唱えられるケースはあったのかの質問について一括してお答えします。
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の健全化判断比率、資金不足比率の公表等に係る規定が、平成20年4月1日から施行されたことにより、平成19年度の決算から財政健全化審査 及び経営健全化審査を実施することが監査委員に求められました。このことにより財政健全化審査、経営健全化審査について、市長より審査に付されました実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、公営企業会計に係る資金不足比率の指標及び算定書類を審査いたしました。
 この地方公共団体の財政の健全化に関する法律による審査に当たりましては、平成20年6月11日、埼玉県の地方公共団体財政健全化法説明会において、健全化判断比率及び資金不足比率等に関する審査方法、チェックポイントについて説明を受け、審査のマニュアルとされました地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率に関するチェックポイント(参考試案)に基づき審査を行い、マニュアル以外には、特に公債費充当一般財源等の額、公営企業の地方債の償還の財源に充てた繰入金、実質公債費比率の伸びなどにも着目し、注意を払いながら審査を行いました。
 なお、審査を行う中で、総務省エクセルシートに入力された数値について、監査サイドからの疑義はありませんでした。
 以上でございます。
           ---------------------

休憩の宣告

○議長(菅原満 議員) 暫時休憩します。
午前10時45分 休憩
午前11時00分 開議
  出席議員   22名
  1番   2番   3番   4番   5番   6番   7番   8番
  9番  10番  11番  12番  13番  14番  15番  16番
 17番  18番  19番  20番  21番  22番
  欠席議員    0名
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(菅原満 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
           ---------------------

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