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【2024/04/27 00:05 】 |
19年9月定例会一般質問(前半)
○議長(菅原満 議員) 市政に対する一般質問を行います。
 発言順位15番、4番、松本武洋議員、通告書に従い、お願いします。
     〔4番(松本武洋議員)登壇〕
◆4番(松本武洋 議員) おはようございます。
 それでは、通告書に従いまして一般質問を行います。
 まず、1点目の監査にかかわる話であります。
 地方財政健全化法が成立しました。今年度の決算から指標の公開が行われます。そして、来年度の決算からは全面的に適用ということになります。この法律では、指標の算定において監査委員が関連する数値を検証することになっており、これまでの監査委員が決算で果たした役割よりは重い責任が嫁せられているというふうに認識しております。
 そこで、監査委員及び事務局として、どのような点に準備をしているのか伺います。
 2点目、駅南口周辺の整備についてであります。
 6月の定例会の一般質問では、井上議員の質問に対して、平成20年度をめどに全体的な修繕を行う用意がある旨の答弁がありました。さらにバス路線の拡充により、その面でも駅前広場の見直しがあると伺っています。さらに、駅前通りの電線地中化に伴う整備も同年に行われる ことから、この機に和光市の顔としての一体的なデザインの統一が図られるべきであると思います。見解を伺います。
 また、駅南口整備に、私がよく市民から受ける要望の一つに、雨の日もバス停までぬれずに行きたいというふうな話があります。この点の整備が可能かどうかも、あわせて伺います。
 さらに、現在、舗装の状況が中途半端であるため、駅前広場がどうなるんだという質問もよく受けます。今後の予定について伺います。また、工事予定を近隣住民のみならず、なるべく多くの駅利用者に広報すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
 3点目、情報公開の関連であります。
 情報公開条例ですが、第5条で、請求権者に制限を設けています。条例は、別途任意的な開示という項目を設けて、実質的にはだれでも請求ができることにはなっております。しかし、不服申し立ての可否等取り扱いには、やはり差があります。トレンドとしては、この制限は全国的には撤廃される方向にあり、和光市でも、何人も請求できるという条例に改めるべきであると思います。そもそも、もしかしたら将来住民になるかもしれない潜在的な和光市民が、市外にいるとします。住むかどうかを決めようというときに、市内の人と差別なく情報公開請求に関する権利を行使できるというのがあるべき姿であると思います。
 また、情報公開請求において、文書不存在のとき、和光市では、口頭で文書はないという旨を伝えております。北海道ニセコ町では、情報公開すべき文書がない場合には、新たに文書作成をすることを盛り込んだ条例を採用しております。これが好評を博していると伺います。そもそも、情報公開請求をする人は対象となる物事の経緯を知りたいわけであり、ニセコ町の施策は、市民サービスとしては非常にすぐれていると思います。見解を伺います。
 4点目の、幼稚園と認定こども園についてであります。
 まず、相変わらずの市内の幼稚園、保育園の定員の逼迫があります。和光市の幼稚園児の過半数は、やはり市外の幼稚園のお世話になっているのが現状であります。前任者の質疑からも明らかになったように、県条例の都合で認定こども園の計画がなかなか進まない現状もあります。しかしこの制度は、家庭にいる母親の子供は幼稚園、働く母親の子供は保育園という差別的な垣根を取り払う非常に意義のある制度であります。また、市内でふえ続ける幼稚園の需要を緩和する意味でも、急がれる施策であります。
 一方で、前任者への答弁などから、やはり県の制度を何とかしなければならない、そういう状況があるわけであります。ただし、県の制度の改善を待っているのではなく、市としての積極的な姿勢が必要かと思います。市としての取り組みの現状を伺います。
 また、以前にも質問しましたが、県は、幼稚園児1人当たり年4,000円の補助を、県内の園に通う子供のみを対象に行っております。高校に関しては、既に都内に通っても補助される仕組みに移行した中で、幼稚園においても、同等の仕組みが望まれます。市としても、県境にあるという地理的な要因のもと、不利な取り扱いになっている一部の和光市民のために、県に要望すべきであると思いますが、考え方を伺います。
 5点目の、情報セキュリティー体制について伺います。
 まず、中学校の個人情報の誤廃棄事故に関するその後の対応、再発防止策について伺います。特に、報告がおくれた要因の分析と善後策を中心に伺います。
 また、和光市は、情報セキュリティーの基本的な指針を公表するなど、やるべきことの最低限のことはやっていると思います。そこで、情報セキュリティー対策の実施状況について、パスワードの管理体制とその改善策、さらには、生体認証及びカード認証等のような強力なセキュリティーインフラ導入の可能性、情報セキュリティー対策の実施状況の公開の現状についても伺います。また、アクセス管理、ID管理の現状についても伺います。
 6点目、市民参加条例について。
 市民参加条例が施行されて3年余りになります。その後、多くの自治体で、市民参加の手法の条例化が行われる際の参考になっている、当時としては先進的な和光市の市民参加条例でありますが、実質的にはほとんど使われていない条項もあり、見直し、メンテナンスの時期が来ていると感じます。
 また、ここ数年、自治体の基本的な運営の指針、自治体の憲法とでも言うべき自治基本条例が各地で制定をされております。自治基本条例の多くは、自治体の運営の理念とともに、市民参加の手法や議会の役割なども定めているケースがあり、まさに市民参加条例の中身をも含むより大きな枠組みの条例というふうに考えることができます。和光市の場合は、市民参加条例を初めまちづくり条例、あるいは先般公表された協働指針などが一体となって、自治体の運営方針を形成するという形になっており、それはそれで自治基本条例にかわる体系ではあると思います。しかしやはり、今の形というのは、市民にとってはわかりにくいと思います。自治基本条例のよさというのは、やはり市民にとってのわかりやすさがあります。和光市の体系は、行政職員や議員には常識でも市民にはわかりにくい、そのように私は考えております。さらに自治基本条例は、政策のプロセスも、市民に、住民に注目されやすく、つくるプロセスで市民の意識向上を図ることができます。この際、市民参加条例を発展させて自治基本条例をつくるなり、改めて自治基本条例と市民参加条例に体系を整理し、わかりやすい体系を整備してはいかがかと思いますが、見解を伺います。
 7点目、寄附条例について。
 市民参加や社会貢献の一手法として、寄附が注目をされています。また、条例という明確なルールにより、寄附のメニュー、情報公開などを定め、市民に選択肢を提供する自治体が多数出てきております。和光市においても市民参加の一手法として、寄附条例というインフラを整備する時期に来ていると思います。特に和光市では、古民家園、総合児童センターなど市外の方々が多数利用する施設があります。利用者の善意も期待できると思います。ほかにメニューとしては、わき水の保全であるとか、あるいは学校関連であるとか、いろいろと考えられます。また、古民家園には寄附の規程がありますが、条例による明確な規定がある方が望ましく、さらには、寄附による投票条例のポータルサイトを利用すれば、市外への広報も効果的でありま す。見解を伺います。
 1回目は以上で終わります。
○議長(菅原満 議員) 4番、松本武洋議員の質問に対する答弁を願います。
 代表監査委員。
     〔代表監査委員(杉本 武)登壇〕
◎代表監査委員(杉本武) 地方財政健全化法と監査委員の役割について、監査委員及び事務局の備えにつきましてお答えいたします。
 去る平成19年6月15日、参議院本会議において、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」として、自治体財政健全化法が可決、成立しました。この法律の目的は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の制度を設け、当該比率に応じて地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とし、現行の財政再建団体制度を50年ぶりに見直しされたもので、現行制度がいわゆる夕張市問題について十分機能されなかったことなどを踏まえ、その問題点などを是正した制度であるものと認識しております。
 この法律の概要は、健全化判断比率の公表等、財政の早期健全化、財政の再生、公営企業の経営の健全化などからなっており、また、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、財政健全化計画を定め、その他として、外部監査の実施として個別外部監査を求めなければならないことが導入されております。
 施行期日として、健全化判断比率の公表は公布後1年以内からとしており、平成19年度決算から公表することになり、他の義務づけの規定については、地方公共団体の予算編成機会の観点から、平成20年度決算に基づく措置から適用されるものとされております。
 今回の法律改正により、和光市としては、健全化判断比率の公表等が見込まれ、毎年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のこれらの4つの財政判断指標を算定し、財政の健全化に取り組むことが求められ、平成19年度決算から監査委員の審査に付し、健全化判断比率の結果を議会に報告し、公表しなければならないこととなっております。
 ただ、指標の算定方法は、今秋に制定予定の政省令によるため、現時点では詳細な内容は明らかにされておりませんが、いずれにしましても監査委員として、平成19年度決算から財政判断指標を対象とした審査を課せられた重大な責務と考え、今後の動向を十分把握するとともに情報の収集を行い、分析能力を高めてまいりたいと考えております。
○議長(菅原満 議員) 建設部長。
     〔建設部長(大寺正高)登壇〕
◎建設部長(大寺正高) 発言事項2、駅南口周辺の道路整備について、①駅前広場の改修に関する検討状況、駅前通りのデザインに関する方向性と市民の意見集約について、②両者は和光市駅の顔として、ある程度一体的なデザインをすべきではないかの御質問については関連が ございますので、一括してお答えをさせていただきます。
 和光市駅南口広場につきましては、既設平板ブロックの破損が生じている状況から、平成20年度におきまして耐久性や美観性を研究するとともに、費用対効果も十分に検討し、既設平板ブロックから他の材料で補修する計画でございます。
 また、平成21年度には、バス・タクシー乗り場の上屋シェルター、和光市駅南口交通広場の部分改修等もあわせて予定しておりますことから、既設平板ブロックの補修範囲につきましては、現在検討しているところでございます。舗装材料の色彩や種別につきましても、和光市の表玄関にふさわしい景観となるよう、市道2002号線、市道475号線(駅前通り)との調和を考慮し、決めてまいりたいと考えております。
 次に、バス停までぬれずに行けるような整備につきましては、平成21年度に予定しておりますバス・タクシー乗り場の上屋シェルターの改修工事に合わせ、シェルターを和光市駅南口自転車駐車場出入り口まで延伸し、南口自転車駐車場の地下を通行していただけるよう、動線確保についての最善策を検討し、準備を進めてまいりたいと考えております。また、工事等予告板の掲示につきましては、駅前広場にある公共施設やフェンス等を利用して市民の皆さんの見やすい場所に、先日掲示したところでございます。
 今後は、さらにわかりやすい方法で、道路事業の最前線であります工事の現場などにおいて、何のために工事をしているのか、いつになったら工事が終わるのかなど、市民や道路ユーザーが知りたいことをわかりやすく伝える看板にし、市民への周知を図ってまいりたいと考えております。
○議長(菅原満 議員) 企画部長。
     〔企画部長(成田 茂)登壇〕
◎企画部長(成田茂) それでは、企画部関連の御質問に対しまして、順次お答えを申し上げます。
 初めに、情報公開条例に関しての御質問のうち、請求者の制限は外すべきではないかについてお答えをいたします。
 この件に関しましては、さきの3月議会で同様の御質問にお答えをいたしましたが、開示請求者につきましては、条例第5条で、市内に在住、在勤、在学のいずれかであるか、あるいは事務事業の利害関係者と規定をしております。これ以外の者からの開示申し出につきましては、条例第19条に基づき、任意的な開示として実施をしております。
 申し出とは、請求権のない求めでございますので、実施機関の回答に対し、不服申し立て等の対象にはなりませんが、実質的には開示請求と同じように取り扱い、行政情報の開示に努めているところでございます。
 このように、実態といたしましては、行政区域内外を問わず開示に努めているところでございますので、早急に条例改正を行う考えではございませんが、行政機関は、住民から信託を受けた者として、住民が知りたい情報を開示し、共有することは最も大切なことであり、県内で も幾つかの自治体が情報開示請求権を市民以外の「何人にも」認めているところでありますので、今後市といたしましては、行政の説明責任はもとより、知る権利の保障や区域外住民に対しても開かれた市政の実現、さらには、情報通信技術の発展という観点から、条例改正の必要性について、早急に検討してまいりたいと考えております。
 次に、文書不存在時の対応についてお答えをいたします。
 この件に関しましても、さきの6月議会でお答えをいたしましたが、情報公開の手順といたしましては、まず情報の公開を求める市民等が、情報公開窓口である市政情報課に開示請求をし、請求を受けた情報公開窓口は、請求者がどのような情報を知りたいかの確認をいたしますが、請求者は、市がどのような公文書を保有しているかがわからないことが多く、情報を保有する主務課の職員の立ち会いのもとに、公開すべき公文書の検索、特定を行った上で開示請求書を提出していただいております。市は、この開示請求に対する開示決定等を行い、当該公文書を開示いたしますが、請求者が知りたい情報であっても、市が保有または取得していない公文書、あるいは保存年限が過ぎてしまった文書等については、文書不存在として不開示決定をし、請求者には開示しないこととする理由及び根拠規定を付してその旨を通知いたします。
 このような一連の事務により、公文書の開示を行っており、現状でも、請求者の求める資料そのものがない場合は、どういうことが知りたいかをお聞きいたしまして、請求者の目的が達成できるよう努力しておりますので、御指摘の文書不存在時に、新たな文書の作成をしたり取得することは、個々の事例により判断をいたしまして、請求された方に御理解をいただけるよう、その手法も含め今後検討してまいりたいと考えております。
 なお、御質問のニセコ町の例でありますが、ニセコ町の情報公開条例の手引によりますと、新たな取得、作成をする場合、1つは合理的な理由がある場合、また市でも、本来整理をしておく必要のある文書、また市といたしましても今後保存しておく価値がある文書、また作成する文書が、通常の業務に多大な影響を与えないものという条件のもとに、新たに取得、作成をしているということが記されております。これらの基準も含め、今後参考にしながら検討していきたいというふうに思っております。
 続きまして、情報セキュリティー体制に関しての御質問にお答えをいたします。
 情報セキュリティー対策の実施状況につきましては、市では、情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、平成15年度に策定いたしました和光市情報セキュリティポリシー基本方針等に基づき、その対策を実施しております。情報セキュリティー対策には、物理的、人的、技術的なセキュリティー対策があります。具体的には、市では、物理的な対策といたしましては、電算室等管理区域の入退室管理やネットワーク管理など、また人的な対策といたしましては、役割、責任の明確化や、職員研修などの教育などがあり、技術的な対策といたしましては、情報資産の重要性の分類によるネットワーク及びシステムの管理、アクセス制御、コンピューターウイルス対策などの情報セキュリティー対策を実施しております。
 なお、フロッピーディスクやメモリースティックなどによるデータの持ち込みや持ち出しに つきましては、ウイルス感染のおそれなどもありますもので厳に禁止しており、各所属長が情報セキュリティー管理者となって情報資産の保護に努めているところでございます。
 次に、パソコンのパスワードの管理体制と、生体認証導入の可能性についてお答えをいたします。
 パスワードの管理は、職員個人の管理のほか、和光市情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、ネットワーク管理者と所属長が、厳重に管理をしております。職員は、自己の管理するパスワードに関し、他の職員にパスワードを教えたり、メモにしてパソコンに張ったりすることのないよう対策基準を遵守し、セキュリティーの向上に努めております。
 現在、ネットワークへのログインは、IDとパスワードによる認証を行っておりますが、御提案の生体認証につきましては、セキュリティーレベルが非常に高度である反面、経費がかかるという問題がありますので、費用対効果等を踏まえ、また他の目的にも利用できるICカード等の活用も視野に入れ、今後検討してまいりたいと考えております。
 次に、情報セキュリティー対策の実施状況の公開につきましてお答えをいたします。
 情報セキュリティー対策の実施状況につきましては、先ほどお答えをしたとおりでございますが、この公開につきましては、市民の財産やプライバシーをどのように守っているのか、あるいは行政情報の漏えいや毀損などに対する不安を払拭する意味からも、市民の皆様に情報セキュリティー対策の状況をお知らせする必要があると認識をしております。御指摘いただきました事項を踏まえ、今後、その手法につきまして検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、市民参加条例についてお答えをいたします。
 市民参加条例は、平成16年1月に施行されてから3年半が経過し、市民参加推進会議も2期目を迎えております。今年度の市民参加推進会議では、個々の施策に対して効果的で効率的な市民参加の手法は何かを検証するため、評価シートを作成し、実施しているところでございます。また当市では、住民自治の考えに基づいたまちづくりを進めておりますことから、個別に条例や指針などを作成しております。
 御提案いただきました自治基本条例につきましては、策定のプロセスの中で、市民と市の意識が高まるといったメリットのほかに、協働やまちづくりを総合的に組み入れることで条例がわかりやすくなるという点ですぐれていることは認識しておりますが、まずは、現在策定した個々の条例等を具体的に推進していくことを第一と考えております。今後は、先進地の事例についても調査・研究をし、その必要性も勘案しながら、市民参加条例の見直しも含めて検討してまいりたいと考えております。
 次に、寄附条例についてお答えをいたします。
 和光市における寄附の状況は、社会福祉事業として年に数件の寄附金をいただいており、寄附金は、特に目的を限定しておりません。
 御提案いただきました寄附条例につきましては、あらかじめ使途を明示して自治体が寄附を募り、その寄附を財源に事業を進めるものとして、これまで全国25自治体で導入されておりま すが、全国的には、財政規模の小さな市町村や観光資源を抱えた自治体での導入例が多く、県内では初めて鶴ヶ島市が寄附条例を制定する方針を固めたと聞いております。この条例では、財源として広く寄附を求めることよりも、寄附を通じて市民がどのような政策を求めているかを探り、寄附を財政による協働と位置づけております。
 今後につきましては、他市の状況の把握や、和光市における今後の寄附の動向を見ながら、条例の必要性も含め研究をしてまいりたいと考えております。
○議長(菅原満 議員) 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) 認定こども園の進捗状況についてお答えいたします。
 認定こども園建設につきましては、現在、関東財務局と整備手法について協議を続けております。
 また、国有地と消防署移転後の跡地の利用問題、待機児の状況を含め検討している状況であります。
○議長(菅原満 議員) 教育部長。
     〔教育部長(天野憲二)登壇〕
◎教育部長(天野憲二) 県による私立園向けの保育料補助についてお答えいたします。
 御質問の制度は、埼玉県内に住所があり、かつ県内の私立園に通う園児を持つ保護者に対して、年間4,000円を補助するものでございます。
 現時点では、制度の存続も含め、改正については未定であるとのことですが、現行制度上では、対象が県内の私立園への通園に限定されているのが実情でありますので、都心に近く交通の利便性が高いことから、若い世代が多く、子育て支援への取り組みも積極的に進めている当市としましては、都内の私立園への通園に対しましても補助の対象が拡大されるよう積極的な働きかけを行ってまいりたいと考えております。
○議長(菅原満 議員) 教育長。
     〔教育長(今城 功)登壇〕
◎教育長(今城功) それでは、中学校の個人情報廃棄問題のその後の対応についてお答えをいたします。
 去る7月3日の新聞に報道されました今回の事故につきましては、前任の養護教諭が人事異動に際しまして、保健室に保管してある保健関係の書類を整理し、個人情報にかかわる書類につきましてはシュレッダーにて処理をしておりましたところ、現年度分を過年度分と一緒に誤ってシュレッダーにかけてしまったという事故でございます。直接の原因は、本人の不注意によるものでありますが、ロッカーでの保管の仕方、廃棄の際の校内規定など、学校としての危機管理不足も否めないものと認識しております。
 教育委員会といたしましては、新聞報道の翌日、県教育委員会へ速報を上げるとともに、臨時校長会を開催し、事故の概要と再発防止への指導を各小・中学校長に行いました。またその 際、学校備付表簿及び個人情報を含む表簿等の一覧を配付するとともに、各校での洗い出しを指示し、今後は、廃棄日、廃棄者、廃棄方法、見届け者を記載する記録簿を作成するよう指導いたしました。
 また、去る8月21日、22日、27日、28日には、各小・中学校を訪問し、諸表簿及び施設・設備の再点検を実施し、今回のような事故の再発防止について、管理職である校長・教頭が危機管理意識を持って具体的に対応を図るよう指導してまいりました。
 さらに、教育委員会といたしましても、事故再発防止に向け市内統一した文書管理簿等の改善策を講じてまいりたいと考えております。
 このたびの職員事故につきましては、4月10日に校長より市教育委員会に報告があったもので、事情聴取の結果、誤って裁断機で処理してしまったこと、情報漏えいのおそれがないことから、その事実をきちんと保護者に説明、謝罪するよう指導し、4月13日に学年保護者会の席上説明をし、謝罪を行い、御理解をいただけたことの報告を受けましたことから、市教育委員会としては、当該教諭が他市に異動し、服務監督権者でもなくなっていることもあり、学校と市教育委員会が連携し、保護者の苦情等への対応を図っていくこととしました。この間、学校、市教育委員会に苦情・御意見が寄せられたケースは1件もございませんでした。
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【2007/11/30 11:29 】 | 議事録 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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