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【2024/04/27 00:34 】 |
16年3月定例会一般質問前半
◆1番(松本武洋 議員) それでは、通告書に基づいて質問を行います。
 通告書の提出後、委員会あるいは一般質問などで明らかになったこともありますが、そのあたりは御容赦をいただきたく存じます。
 まず1点目、和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例、いわゆるポイ捨て条例についてです。この質問は、駅周辺の路上にごみが散乱している現状と、通過車両が多い幹線道路沿いにごみが大量にポイ捨てをされている現状を何とかしたいという思いからの質問です。
 埼玉県には、県ごみの散乱防止に関する条例があり、たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨てをすると、最高2万円の罰金が科せられるとの規定が設けられています。しかし、埼玉県の条例は、市町村が別途条例を定める場合にはそちらに委任するという内容ですから、和光市のポイ捨て条例が優先されます。
 現在、和光市ではポイ捨てをしても、廃棄物関連などの法令に違反しない限り、罰金や過料はないことになります。和光市のポイ捨て条例も罰則はありますが、機能し得る罰則かどうかというと、難しいところです。実際、氏名公表を適用するとなるとトラブルが予想されるため、このような罰則は適用が実質的に不可能です。つまり、和光市のポイ捨て条例には、実質的には罰則がないのと同様な状態にあると言えます。
 一方、東京都の千代田区の生活環境条例は、具体的に路上喫煙を行った者から過料を徴収する仕組みを盛り込んでいます。しかも、いわゆる直罰規定を置き、経費をかけてポイ捨てを取り締まっています。指導員が巡回するなどにコストがかかり、毎年およそ1億円もかけているということで、費用対効果の面で疑問の声もありますが、違反の認識を強化し、ポイ捨てを未然に防止するためには、まことに適切な規定であると思われます。また、千代田区は、広報戦略を非常に見事に行い、千代田区は路上禁煙というイメージの定着に成功しました。
 そこでまず、和光市のポイ捨て条例が発効してからどのようなごみ削減効果があったか、お尋ねします。
 また、地方自治法の改正により、地方自治体が5万円以下の過料を科すことが、地方自治法の条文で担保されるようになっています。千代田区の条例もこれにのっとったものです。それをもとに過料徴収を伴う規定を導入することに関する市の考えをお示しください。
 私は、悪質な場合には、この上限の5万円を視野に過料を科すべきと考えていますが、これについても考えをお示しください。
 次に、この条例の周知方法についてです。
 私は、周知の徹底が足りないと考えています。特に和光市では、通過車両によるポイ捨てが横行しています。そこで、現在でも市内数カ所で横断幕による広報を行っているということではありますが、市の境に条例の存在を周知し、注意を喚起する看板を多数設置することは、私の先ほど提案しました高額の過料を設定することとあわせれば、効果的であろうと考えます。 また、通過車両のポイ捨ては、交通信号の待ち時間等に多く行われることから、これらを考慮した看板設置も考えられると思われます。あわせて、一連の対応を効果的にマスコミに伝えることで、周知の徹底を図ることが考えられます。特に最大5万円というと非常にセンセーショナルであり、宣伝効果もあろうと考えます。この提案に関する市の見解をお尋ねします。
 2点目、子育て支援センターの委託発注についてです。委員会でもやりとりがありましたので明らかになったことはございますが、一応御答弁をお願いしたいと思います。
 1点目、市内の2つの子育て支援センターが民間委託されるということです。まず、なぜ民間委託になったかということです。民間委託自体は、平成14年度のアンケートの結果、民間委託保育園が公設公営保育園よりも高い評価を得ていることを考えると、コスト面ともあわせて妥当とは考えますが、そのほかに民間委託を選ぶことを裏づける根拠の資料があれば、お示しください。
 また、プロポーザル方式を採用したことの理由と応募した団体の数、これも総括でも答弁がございましたが、確認の意味でお示しください。
 また、応募が少なかった原因として考えられるものは何か、これも御答弁をお願いします。
 2つ目、2つの子育て支援センターを、ともにいわゆる市議会議員が関連しているといううわさのある団体が受注するとのことです。いずれも和光市議員政治倫理条例の5条に抵触するおそれがあると考えられます。条文では「辞退するよう努め」との表現があり、議員が努めるという表現ではありますが、この条例がある以上、市としても配慮があったものと考えます。発注者側の市として、この点についてどのように配慮してプロポーザルを募り、審査を行って受注者を決定したのか、御答弁ください。
 また、今後、指定管理者制度を導入しなければなりません。同様な場合において、導入後の委託の透明性の確保、上記条例5条との兼ね合いについて御答弁ください。
 3点目、学校の通学区域等に関する質問です。
 昨年7月から始まった小学校通学区域の変更は、教育委員会が検討調査会の答申を受け取り、27日の定例の委員会で結論が出たとのことです。その内容は、さっきの議員の質問でも明らかになりました。そこで、ここでは、次に行われる学区変更の見直し等について、今わかるところで御答弁ください。
 また、今後も何らかの検討を継続していくという旨の発言が、検討調査会の席上であったと聞きますが、どんな趣旨だったのか、どのような形でどのようなスケジュールになるのかお示しください。また、その際の検討内容についても、わかる範囲でお示しください。
 2番目の質問も一部前任者と重なるため、一部内容を省略します。
 まず、学校の新設に関しては答弁がございましたが、もう一つ私は方法があるのではないかと考えております。それは、小学校の中でも非常に人数の少なくなってしまった学校を北側に移転するということも考えられるのではないかということです。この点について、教育委員会としての答弁をお願いいたします。
 次に、教室が極端に不足している第三小学校については、隣接する武道館が老朽化していることもあり、これを移転して学校用地を広げ、かわりにプレハブ教室を多目に増設する、あるいは校舎を建てかえるなど、対処は不可能ではないと考えますが、この点はいかがでしょうか。
 また、県の方針で、小学校、中学校の1年生に、35人学級あるいはそれに準じた教員が配置されることになりました。そこで、和光市の対応をお尋ねします。
 また、一部学校の教室不足にこの方針は何らかの影響を及ぼすのか否か、及ぼすのであれば具体的な影響について、これも委員会でやりとりがあったところではありますが、念のためお示しください。
 あわせて、県の教育委員会が、市町村が独自に行う少人数学級を認める旨の報道が先日ありましたので、これに関する市の考え方も、わかる範囲でお示しください。
 4点目、市の実施している緊急通報システムについてです。
 まず、現状を、どうなっているのかについてお示しください。
 5点目、財政運営の方針について。
 既にやりとりがあったテーマですが、市の公債費比率については、平成22年度がピークということで、その後は下がっていくというお話でした。ただ、前提は、現時点での計画の範囲内で行政を運営したらこうなるというものだったと理解しています。予算を拝見しますと、(仮称)和光市総合福祉会館の13億円という記載もあり、和光市の借り入れは急激に膨らんでいます。今後も体育館の計画があり、また10億円規模のアーバンアクア計画が具体化してきました。
 市長は代表質問に関する答弁で、大型投資の際に一時に多額の出費をするのではなく、後の世代にも公平に負担をお願いしたいという趣旨のお話をされました。それは、自治体におけるごくごく普通の見識であると思います。しかし、今後それがずっと通用していく話かというと、私は疑問に思います。
 さきの議員の質問でも、今後の税収については横ばいであり、楽観できないとの結論が見えてきました。一方、これから生まれる世代がこの世に誕生してすぐに背負う借金は、国と地方を合わせて 700兆円とも言われます。和光市も今後ずっと人口や税収が伸びるわけではありません。既にこれからの世代の負担は限界という状況にあるのではないかと思うわけです。
 例えば、今の子供たち、あるいはまだ生まれていない子供が、自分たちの世代の負担で(仮称)和光市総合福祉会館を建ててほしいという意思表示をしたというわけではないと思います。意思表示がないのに負担を強いられるということは、それもある程度余裕がある時代なら許されたかもしれませんが、今となってはやはり好ましくないと思います。
 経済成長が望めない日本において、借り入れはなるべく残さないことこそ、自治体の最大のリスクヘッジと言えるのではないでしょうか。そろそろ行政が発想を変えていくべきであると私は思います。
 そこで、財政運営の方針、特に負債について、今後の方針、考え方をお尋ねします。
 負債は減らすべきと考えておられるのか、その反対なのか、あるいはこのまま同じ水準とい うのが目標なのか、お聞かせください。
 また、今までの常識どおりに起債で賄うということについても、今後、何らかの方向転換が検討できないものか、お尋ねいたします。
 次に、12月の定例会で私は、都内の不交付団体のように不交付団体同士でいろいろ工夫されたらいかがですかとお尋ねしたところ、不交付団体の市長会に参加するというように聞こえる答弁があり、私はそのようなものがあるとは考えてはいなかったのですが、私が知らないだけだろうと思って、その答弁で満足しました。しかし、これが私の聞き違いで、実際には交付団体の市長会ということで、私は、それでは不十分ではないかと思えるので、その点の見解を求めさせていただきます。
 和光市は当分、交付団体になる可能性は薄いと思います。交付団体とともに地方交付税についていろいろ研究しましょうというのは、それ自体さほど悪い話ではないと思います。しかし、私の質問の趣旨は、不交付団体で研究をしてはどうかというものでした。改めて、県内の不交付団体の協議会とか共同の研究会みたいなものは考えられないものか、お尋ねをいたします。
 6点目、公共工事に使用される生コンクリートの品質確保についてお尋ねします。
 昨年、日本道路公団の発注した公共工事において加水生コンクリートが使用されたことが報道され、工事がやり直しになった旨の報道もありました。また、私は先日、委員会の視察で、施工後28年という北原小学校の外壁補修工事の説明を受けたのですが、とにかく外壁の剥落がひどいのが現状です。そして、卒業生に聞くと、20年以上も前からぼろぼろ外壁が落ちているとのことです。これをもってコンクリートの品質が原因と断定はできませんが、生コンクリートの品質は構造物の強度などにストレートにつながる問題であり、和光市でも品質確保策の再検討が望まれます。
 さて、和光市や埼玉県の公共工事では、生コンクリートの品質確保のための基準はJISの規格となっています。一方、大阪府、岩手県、宮城県、千葉県、愛知県、岡山県、広島県、島根県、長崎県の9府県では、既に公共工事において、学識経験者、関係省庁、生産団体等で構成される全国生コンクリート品質管理監査会議が、毎年検査の上、認定するマル適マーク工場の生産品の使用を義務づけているとのことです。ちなみに東京都でも、優先的な使用を決めています。もちろん市町村レベルでも、この流れによりJIS規格ではなくマル適マークをという変更があると聞きます。
 そこで、和光市でも公共工事に当たっては、マル適マーク工場出荷の生コンクリートの使用を何らかの形で義務づけるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
 7点目、施策を検討、実行する際の方針について。これはわかりにくい表現で申しわけないのですが、職員の研修に関する質問です。
 何らかの方針を示す際に、十分な検討や事前調整が行われずに、結果として混乱を招く例が和光市でもありました。何か新しいことや、これまでのことの変更を行う際には、事前に十分な準備、検討を調整しておかないと、後々問題が発生し、思いもよらぬ事態が発生します。
 プロジェクトを行う際には、あり得る選択肢を分類したり場合分けして、それぞれのリスクを分析し、それなりに手を打って行う。しかも、時間に余裕を持って行う。また、関係者の人間関係やこれまでの経緯をしんしゃくする。急ぎのプロジェクトの場合には人手を手厚く手当てする。それが当然です。もちろん地域の事情にも精通し、的確な準備をすべきです。しかし、実際にはそうなっていないわけです。
 そこで、何か事業などを立ち上げたりする場合の市のマニュアルや行動指針があるのかどうか、また、あるとしてその内容がどうなっているのか、さらに、今申し上げたようなことに関して研修などは行っているのかどうか、お尋ねします。
 8点目、国民健康保険会計への一般会計からの繰り入れについて。これもさきの質問とダブっておりますが、御容赦いただきたいと思います。
 一般会計から国民健康保険会計への繰り入れは、市が任意で行っている分だけでも約4億円という額が予算計上されており、単純化すると、国民健康保険以外の関係者が5万人程度、1人 8,000円を市にほぼ無条件に支払い、そして国民健康保険の対象者が約2万人ですから、1人当たり2万円を受け取っているということです。所得の再配分を全面否定するわけではありませんが、これは約5万人の健康保険や共済の関係者から吸い上げた多額の税金が、彼らには還元されず、約2万人の国民健康保険の対象者に流れていることを意味し、不公平な状態になっている面があると思います。
 不公平の垂れ流しというだけではありません。今後、団塊の世代の退職期を迎え、国民健康保険加入者はいずれふえることになるかもしれません。この傾向が進展し、健康保険や共済の対象者から国民健康保険の対象者への所得移転が、周辺自治体と比較して過剰であると認識されれば、和光市に多額の個人の市民税をもたらしていただいている、いわゆる埼玉都民が和光市を選択しないリスクがあります。
 そこで、この問題を少しでも改善するための方策についてお尋ねします。
 まず、現状について不公平であるという認識はないのか、これはさきの質問でもありましたので、この点については結構です。
 また、国民健康保険税の収納率は、平成14年度で約84%となっています。滞納率を引き下げて繰り入れを減らすことは、目指すべき当然の方向であると認識しています。そのために、納税者に対する徴税のある程度の強化や工夫を行うというのは当然だと思います。滞納があっても保険証を交付しているというのはやむを得ない措置ではありますが、滞納者が無条件に保険証を受け取れることになっているのか、あるいは何らかの措置をとっておられるのか、お尋ねいたします。保険税を納めても納めなくても同じというのでは、モラルハザードのもとです。
 文教厚生常任委員会の審議では、和光市は朝霞地区4市の中で収納率が低い方であるという数字も明らかになりました。収納率向上の努力は続けていただく必要があります。しかし、それだけではこれまでと余り変わりません。
 そこで、私は、市長権限の部分の減免制度を、要綱などを定めるなどして充実させ、これを 周知し、効果的に活用するという方策を提案させていただこうという趣旨で、以下の質問をさせていただきます。
 現在、保険料の減免制度については、市のホームページに掲載されておらず、窓口でも積極的な紹介はありません。だからといって、収入の乏しい世帯に高額な保険税を無理に適用し、全額が滞納になってしまっては元も子もありません。幾ら収納に努めても取れないものは取れないということになることは、想像にかたくありません。また、制度自体、非常に限定的なものです。
 そこで、減免制度を明確にして拡大し、積極的に周知してはいかがでしょうか。6割4割という法定減額の対象者は自動的に救済され、すれすれの層は、減免制度について詳しい方が身近にいれば適用されることもあり得るという運用は、困窮世帯には冷たいのではないかと思います。また、このような情報格差のある現状は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。そこで、細かい規定を設け、例えば困窮度によって小幅な減免をする。そして、制度を周知徹底することで払おうということになれば、滞納が減らせるのではないかということです。見解をお示しください。
 また、収入階層別の滞納状況、これは総括等でも示されていますが、念のためお示しいただき、また、現在の減免制度の適用状況をお示しください。
 さらに、減免制度の明確化と拡大、積極的な広報活動についても、市としての考え方をお示しください。
 次に、根本的な対策についてです。
 まず、国民健康保険税の値上げは視野に入れなければなりません。特に健康保険などと比較すると、上限が低いために、収入が多い場合、保険料は比較的低くなります。和光市については、残念ながら国の定めた上限の関係で、医療分の上限の引き上げは1万円の余地しかありません。しかし、やらないよりはましです。ぜひ上限の引き上げを積極的に検討すべきです。これは、多少なりとも担税力のある層にもう少し御負担いただくということで、垂直的な税の公平性という意味で重要です。その検討の上で、それでも足りないならば、全体的な引き上げも視野に入れるべきです。この点はいかがでしょうか。
 次に、市として一般財源からの繰り入れはどの程度を上限として考えているのか。その他、和光市は医療費の支出が多いわけですが、内容を検討し、万一過剰な受診があるのが実態であれば、過剰な受診の抑制策なども視野に入れるべきであると思いますので、この点の見解を求めさせていただきます。
 また、余分な受診が行われないよう、被保険者への情報提供も拡大することは有意義であると思います。これは要望です。
 あわせて、議論が進んでいる国民健康保険の広域化について、和光市の姿勢やメリット、デメリットについてお伺いいたします。
 9項目め、屋外看板・広告物の規制について。
 県の条例で、屋外広告物条例というものがあります。これは、屋外看板・広告物により都市景観が乱されないようにしようという条例で、屋外広告業者を規制することによって、その実効性を担保しようとする形になっています。しかし、基本的に県は、広域的な業務を行う自治体であり、より地域に密着した施策は市町村が行うべきものであることから、和光市としては独自の景観に係る規制があってしかるべきであると思います。和光市では、まちづくり条例制定のために、新しいまちづくり課を設置しましたが、この景観に係る規制をどのように行っていこうとしているのか。特に看板や広告物、建物の外壁に関する考え方をお示しください。
 また、和光市の都市景観に係る規制においては、私は、基本的な思想は、住宅地としての落ち着いた町並みを守るというものであるべきと考えますが、この点、見解をお示しください。
 10項目め、野木市政3年間の成果について。
 質問の前にまず、前置きをお話しさせていただきます。
 野木市長の誕生の際、市民には、これまでの和光市政にない透明性、革新性を期待する声が非常に多かったと聞きます。私も当時、市政に全く縁もゆかりもない純粋な埼玉都民として、新鮮なものを感じた記憶があります。当時、公開、参加、安心をスローガンに選挙を戦われ、8つの項目を具体的に挙げておられました。1つ1つ私の感想を加えながら振り返ってみます。
 まちづくり条例については、さきに市民参加条例を制定し、これからが具体的な取り組みになりますが、少なくとも進んでいるという認識です。
 2つ目の行政評価制度についても、全部の部署について導入し、間もなく市民に公表できる状態ということで、私としては評価をアクションにつなげる具体的な取り組みに期待しているところです。
 3つ目の区画整理事業など、社会基盤整備はおくれぎみで、巻き返しに期待しています。
 4つ目の教育環境整備は、施策は行われつつも、なかなか成果は見えないというところです。
 5つ目のお年寄りの生きがい対策は、(仮称)和光市総合福祉会館ができるということで、計画は膨らんだ感がありますが、積極推進というところだと思います。
 6つ目の子育て支援は、保育についてはいい線をいっていて、幼稚園関連では余り進展が具体的に見られないところ、幼保一元施設に期待をしています。
 小・中学校の教室不足については、積極的なもう一歩踏み出す考え方が欲しいところです。
 7つ目の市民の足の確保は、市内循環バスの路線変更は行ったものの、まだ不十分だと思います。
 8つ目の機能的で簡素な組織への見直しについては、少なくとも職員はほかの市町村と比較して減っていて、これはメジャーなビジネス誌のランキングにも掲載されたため、私に身近なビジネスマンの皆さんにも「これに載っていたね」と言っていただけました。地道な成果を上げていると思います。
 こう考えると、もう少し上手に広報活動をしていただければ、市民は、やっている面にも目を向けてくれるのではないかという気がします。
 もう一つ、ナンバーワンの市ではなくオンリーワンの市をつくりたいという点については、昨年の合併に関する住民投票があったために、それまでは出そうにも出てこなかったとして、その後何か発信されてきたかというと、少なくとも市民が納得するようなものだったか疑問です。
 そして、野木市長のミッションである「夢のある快適環境都市、和光」については、私は、正直不十分だと思っています。例えば中学校を中心として、子供の犯罪や教師の問題行動などがマスコミにしばしば取り上げられてきました。駅前は、ある種の風俗営業法規制業種が競い合っています。これらはここ2年の出来事です。そして、以前からの大気汚染は相変わらず、斜面林はどんどんマンションに変わっていく、北口の狭隘な道路は相変わらず、そして駅南北の格差がある。
 もちろん、たったの3年であれもこれでもできるとは思いません。しかし、かけ声が先行してもいいから、市民に十分に訴えてきたか、政策をぶち上げてきたかというと、正直物足りないと思います。もし市長や市役所の中に何か方針や思いがあるとしても、積極的に発信しなければ、やっていないのと同じです。市長がこの和光市をどうしていきたいのか、もっと知りたいという市民は大勢います。ただ、対話集会に行くような余裕がない、あるいは広報の隅から隅まで目を通すほど暇ではない。そして新聞ぐらいは当然読んでいる。新聞に出てくるのは、近くにある、とある市ばかり。このあたりが、いわゆる埼玉都民の感想ではないでしょうか。
 さて、ここまでは一部、市民の方の生の声を代弁したところもありますが、私の意見でもあります。そこで、少なくともこの任期があと1年あるわけですから、市長のこれまで3年間の評価、成果について、一番胸を張って伝えたいことは何なのかということを含めて御答弁いただきたいと思います。
 あわせて、市長からの積極的な発信をという点に関する御答弁もお願いいたします。
 以上で1回目を終わります。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員の質問に対する答弁を願います。
 市民環境部長。
          〔市民環境部長(小島英彦)登壇〕
◎市民環境部長(小島英彦) それでは、発言事項1番目のポイ捨て条例の御質問にお答えをいたします。
 まず初めに、ポイ捨て条例に罰則を設けることについてお答えをいたします。
 今日、空き缶等のポイ捨ては、個人のモラルの低下により罪の意識が希薄となりまして、道路、公園、そして車中から、何の抵抗もなく当然のように行われているのが実態でございます。また、人々が集散する駅周辺や自動車交通量の多い道路の交差点周辺では、当市のみならず全国の多くの自治体が、一部の人の心ないポイ捨て行為により悩まされております。また、飼い犬のふんの放置についても、空き缶等のポイ捨て同様に、自分さえよければとの考えから、道路や公園、畑等に放置をし、人々に不快感を与えるとともに、周辺の生活環境を大きく阻害を しております。
 このようなことから、市や市民及び犬の飼い主、事業者等がそれぞれの役割や責務を果たすことにより、社会的な仕組みとして、空き缶等のポイ捨てや飼い犬のふんの放置がしにくいまちづくりを推進する観点から、昨年4月1日にポイ捨て防止条例を施行をいたしました。この条例は、市民等への注意喚起とともに、ポイ捨て行為に歯どめをかけ、当市の環境美化をより一層推進していく一つの原動力として、1人でも多くの市民に環境美化に対する関心を払っていただけるよう、ひいては、この関心がそのまま公共マナーにおけるモラルの向上につながることを期待しているところでもございます。
 そこで、御質問のポイ捨て条例に罰則を設けることについてでございますが、御存じのとおり、当市のポイ捨て防止条例は、罰則を科さない啓発的な色合いが濃い観念的な条例としての構成となっております。この条例の中で、市の責務として、抑止効果の施策を総合的かつ計画的に実施するものとされておりまして、啓発活動としてのポイ捨て防止キャンペーン、美化推進員の委嘱、環境美化推進地域の指定、自動販売機の実態調査及び適正管理の指導、環境美化に取り組むボランティア団体への活動支援等に取り組んでまいりました。特に美化推進員による和光市駅周辺の清掃活動、啓発活動につきましては、一定の抑止効果があったものと認識をいたしております。引き続きこれらの各施策を実施してまいります。
 また、県内のポイ捨て防止条例の制定状況、これは1月現在でございますが、当市を含め31市町村が制定済みでございます。このうち12市町村が罰則規定を設けており、この罰則規定の適用状況でございますが、12市町村とも適用の実績ではないところでございます。しかしながら、全国的な傾向といたしましては、罰則を伴わない条例のもとで、人々のモラルに訴え、人々の道徳心のみに頼ることは、もはや限界と判断をいたし、ポイ捨て行為に対する罰則規定を整備する自治体も多くなっておりまして、報道等により御承知のとおりでございます。
 全国的先駆けとなった千代田区のポイ捨て防止条例は、確かに路上禁煙地区での喫煙や吸い殻のポイ捨てに対しまして2万円以下の過料、当面は 2,000円だそうでございますが、罰則として適用をいたしております。このため、休日、夜間を問わず毎日巡回パトロールを行い、注意、指導や違反者への罰則の適用、また、状況に応じて改善命令や物件の撤去等を行うとともに、周知啓発物品の作成、配布や表示板設置など、罰則規定を設けたことによる監視体制にかなりの財源投下をしているようでございます。
 当市における罰則規定の導入につきましては、本来の目的でございます、人々のマナーモラルの向上により、安全で快適なまちづくりを築いていくために必要な一つの手段と認識はいたしておりますが、監視体制の維持に伴う職員の配置や厳しい財政状況にかんがみて、相当に困難な状況であると拝察をいたします。先ほど5万円の御提言を含めまして、貴重な御意見をいただいております。現状の分析、先進市等調査など有効な手法につきまして、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
 次に、2番目のポイ捨て条例の周知の徹底についてでございますが、これは、引き続き普及 啓発活動を推進し、広く市民の皆様に訴えてまいります。まず、PR等の取り組みといたしましては、和光市民まつりにおいてポイ捨て防止のアンケート調査等を実施し、条例のPRをいたしましたし、これからもいたします。
 次に、街頭キャンペーン、これは市職員等が和光市駅前において、通学、通勤時に啓発物品等の配布とともに、条例の周知や理解と協力を呼びかけてまいります。
 次に、環境美化推進地域の指定標示の設置、それからポイ捨て禁止、犬のふん禁止の啓発看板の配布をするとともに、モラルの向上を図ってまいりたいと考えております。
 次には、その他の普及啓発活動といたしまして、美化推進員の清掃啓発活動、広報わこうや市ホームページへの普及啓発記事の掲載、主要幹線道路の歩道橋を利用した横断幕の掲出、駅前掲示板への掲載など、普及啓発の徹底に努め、この施策の趣旨に賛同してくださるボランティアの市民による自主的活動へと広く進展していくよう、誘導策を検討してみたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(柳下長治 議員) 保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) まず、民間委託の評価につきましては、平成13年度及び14年度に利用者アンケート結果のほかには、現在実施しております第三者評価機関による評価の結果を3月末にホームページで公表いたします。御参照いただければと思います。
 子育て支援センターの委託をするに当たりまして、プロポーザル方式を採用した理由につきましては、規制緩和によって実施主体の制限がなくなったこと、及びより質の高い運営を行うことのできる法人に委託をする必要があることから、プロポーザル方式による事業者の選定を行ったものであります。
 また、子育て支援センターという地域に密着した事業であることから、参加事業者を、現在市内で子育てに関する事業を行っている法人、企業、または行う予定のある法人に限定しております。応募があったのは、みなみ子育て支援センターは、わこう子育てネットワークと社会福祉法人なかよし会、しらこ子育て支援センターは、学校法人柳下学園と社会福祉法人なかよし会のそれぞれ2団体であります。
 応募数が少なかった理由は、地域に密着した事業であることから、市内の事業所に限定をいたしました。その中で、現在運営をしている法人、企業に案内をしましたが、辞退の申し入れがございました。
 次に、議員倫理条例に抵触する可能性のある団体への委託につきましては、地方自治法やその他の法令に抵触する部分はございませんので、委託を行うことになります。契約を行うに当たり、議員倫理条例については再度説明をすることになります。
 次に、和光市におけるひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦等に対する見守り体制につきましては、そのケースに応じた多種の対応策で取り組んでおります。平成11年度までのいわゆる措置 サービス時代には、対象が選別的で、またシステムも1つのものしかございませんでした。しかし、平成12年度からの介護保険制度の導入を契機に、地域及び広域的な高齢者見守りネットワーク体制の構築を図っております。
 まず、システムによるものといたしましては、発作性急性疾患があり、寝たきり状態等の高齢者に対応するセンサー通信型のシステム、動作可能な発作性急性疾患者及び徘回者に対応する携帯型通信システムを導入済みであり、3月中旬からは、限りなく要支援に近い自立と介護の境界層にある高齢者に対する安否確認を行う音声・画像応答システムが、モデル事業として導入されます。
 また、本市は在宅介護を基本としておりますので、見守りの対象となる高齢者に対しては、基幹型及び地域型在宅介護支援センター相談員や郵便局員、そして民生委員ほか地域住民とのチームケア体制により、対応を図っているケースもあります。その見守りの対象となる高齢者は、ひとり暮らし等に限定されず、各ケースごとに内容を精査し、生活の支援度をケア会議で論議、調整をして、見守りネットワークを確立しております。
 次に、国民健康保険税の課税限度額についてお答えいたします。
 国民健康保険事業に要する費用は、国庫負担金等公費で賄われる部分を除いて、保険料で賄われるのが原則となっておりますが、保険者が市町村の場合、保険料にかえて、目的税である国民健康保険税を課することができるとなっており、埼玉県のすべての市町村が税方式をとっております。
 このように、国民健康保険税課税の根拠法は地方税法となっております。課税限度額は、地方税法第 703条の4において、基礎課税額は53万円、介護納付金課税額は8万円を超えてはならないと規定されており、実際には各保険者それぞれ条例で定めることとされております。この限度額を超える条例規定は違法であり、当該限度額未満の額を限度額として定める場合は違法ではないが、限度額の設定については地方税法の規定の趣旨を尊重し、法の定める額のとおり規定することが望ましいとされております。このようなことからも、和光市の現行基礎課税限度額52万円、介護納付金課税限度額7万円につきましては、見直しをしていくことが求められております。
 次に、国民健康保険事業の広域化についてでありますが、平成15年3月、医療保険制度の抜本改革基本方針の中で「被用者保険、国民健康保険それぞれ保険者としての機能を発揮しやすくするため、再編、統合を推進するとし、市町村国民健康保険については、市町村合併の推進や事業の共同化等により、保険運営の広域化を図る」という方向が示されました。その後、厚生労働省は、国保再編・統合推進委員会を設置し、具体的な議論を続けています。
 また、ことし2月9日、社会保障審議会・医療保険部会の中で、市町村国民健康保険の再編・統合等について議論が交わされております。この中では厚生労働省は、市町村国民健康保険の再編・統合を円滑に進めるため、国保再編・統合推進委員会を中心にガイドラインの検討を重ねてきたが、現時点で取りまとめに至っていないとしながらも、都道府県単位を軸とした保 険運営を目指すとの考え方を明らかにしました。
 具体的な方向については、当面は2次医療圏の区域を基本に再編、統合を行い、都道府県内の2次医療圏間の医療費格差が大きくなく、保険料の平準化が比較的容易な場合は、都道府県単位に再編、統合を行うという2通りの案を示しています。しかし、このような案に対し都道府県側からは、さまざまな面から疑問視する意見が出されており、国民健康保険の広域化の方針は、確立された方向が示されるのは相当困難な状況にあります。
 次に、国民健康保険特別会計への一般会計からの繰入金の限度額についてでありますが、国民健康保険基盤安定繰入金などの制度的繰入金は、一定の算定基準に基づき算定されておりますが、その他一般会計繰入金は、国民健康保険事業に対する財政支援的性格を持っており、算定の基準はありません。
 このその他繰入金につきましては、さきの堀議員にお答えをしておりますとおり、国民健康保険制度の構造的な面から、市の福祉施策としての位置づけをし、その安定的な運営を図るため、財政支援として繰り入れを行っており、繰り入れの額につきましては、予算編成の時点で検討、調整し、決めております。県内のほとんどの市町村がこの繰り入れを行わざるを得ない状況にあり、それぞれの判断において額を決めておりますが、和光市の繰入額につきましては、1人当たりの繰入額で比較いたしますと、県内で高額な位置にあります。この繰入額は、国民健康保険税の税率や収納率に関連してくる問題であり、市長の施政方針の答弁にありますように、17年度に向け国民健康保険税率等の見直しを行っていく考えであります。
○議長(柳下長治 議員) 教育長。
          〔教育長(荒井 経)登壇〕
◎教育長(荒井経) 学校の通学区域についての御質問に順次お答えを申し上げます。
 去る2月27日に通学区域変更調査会の答申を受け、その答申を尊重いたしまして、教育委員会で通学区域を議決いたしました。通学路の整備と安全の確保につきましては、保護者や地域の要望を踏まえまして、平成17年度からの通学区域変更に対応できるように、平成16年度において必要な措置に努めてまいりたいというふうに考えております。
 課題として残りました第三小学校と第五小学校の通学区域につきましては、附帯決議にもございましたが、今後における児童数と余裕教室の推移、通学路の安全性等を勘案いたしまして、再度の見直し案を検討してまいりたいと考えております。
 学校不足、教室不足につきましては、今回の通学区域の変更により、おおむね5年程度先までは対応が可能であると見込みまして諮問いたしましたが、最終的に決定いたしました変更の地域の中には、児童数の移動が少なく変更の効果が少ない地域もありますので、数年は見込みました年度が早まることも考えております。また、少人数学級編制基準の拡大や今後の社会増によりましては、校舎の増築やプレハブ校舎での対応をせざるを得ない状況も考えられます。
 下新倉地区への小学校の新設につきましても、附帯決議としていただきましたけれども、さきの堀議員さんの御質問にもお答えしましたように、今後、十分慎重に対応してまいりたいと 思いますし、また、関係部局とも協議をいたしてまいりたいというふうに考えております。
 さらに、第三小学校のわきにあります武道館の場所に教室をつくるという件でございますけれども、現時点ではそのような検討はいたしておりません。
 また、学校を北側に移転というお尋ねもございましたが、これにつきましても現時点では考えておりません。
 少人数学級導入に伴います諸課題でございますけれども、文部科学省は、国の基準であります1クラス40人の規制を緩和し、都道府県の判断で少人数学級の編制が可能となるように取り組んできております。埼玉県におきましては平成16年度から、学年の学級規模にかかわらず、すべての学校において小学校1年生で35人学級が実施されます。しかし、学級増に伴いまして使用する教室もふえるわけでございますが、本市におきましては、今回の少人数学級の見直しによります学級の増加は、現在のところ3つの学校で、それぞれ1学級ずつ3学級程度の増が見込まれております。
 小学校1・2年と中学校1年を除く他の学年においても、県の基準によらずに学級編制ができることになりましたが、増員となります教員の経費につきましては各自治体の負担となります。現在のところ、県の基準以上に少人数学級を拡大するということは考えておりません。現在行っております少人数指導による教育効果を高める指導に力を注ぎたい、そのように考えております。
 なお、通学区域変更の検討をいつごろから始めるのかというお尋ねもございましたけれども、今後における児童・生徒数の推移を慎重に見きわめながら、中学校も含めまして16年度以降、検討をしてまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
○議長(柳下長治 議員) 総務部長。
          〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) 5番目の財政運営の方針について、まず、負債を減らす考え方についてお答えをいたします。
 代表質問でもお答えをいたしましたが、平成16年度当初予算の計上額どおり借り入れた場合、平成16年度末の借り入れ残高は 150億 5,700万円程度と見込まれますが、このうちから繰上償還を行うことにつきましては、現在残っている起債のほとんどが政府債または変動利率に借りかえたものでございまして、繰上償還の対象になじまないものであり、現在の利率より高い縁故債の一部につきましては、今後の財政状況に余裕が生じた時点で、他の行政施策の需要とあわせ、総合的に対応してまいりたいと考えております。
 また、御提言にありました起債の抑制または減額につきましては、適債事業として後年度の市民にも受益に見合った応分の負担を求めることにより、年度間の負担の平衡を保ち、いっときの過重負担による均衡を失しないようにすることが、安定的、継続的な財政運営につながるものと考えております。
 次に、交付団体の市長会への参加でございますが、平成15年6月27日に閣議決定されました「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」による国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む財源配分のあり方、いわゆる三位一体改革に対して、全国の市町村で構成する市町村サミット会議を立ち上げ、意思統一を図った上で政府に対し提言していこうとするものでございます。現在、 134市町村が趣旨に賛同し、研究を行っており、第2回目の会議を4月中に開催すべく準備をしているとのことでございます。
 また、平成16年度の地方財政計画が各都市の予算編成に大きな影響を与えていることから、真の地方分権を推進するため、納得のできる三位一体改革が実施されるよう、国庫補助金の廃止に対する税源移譲、地方交付税の持つ財源調整と財源保障の両機能の強化、平成18年度に向けた全体像、年度別内容・規模など、改革の工程表を早急に提示することなどを盛り込んだ緊急要望を、2月23日に総務省に全国市長会から行ったところでございます。
 いずれにいたしましても、財政運営に支障が生じないよう、あらゆる機会を通しまして要望してまいりたいと考えております。
 次に、7番目の施策を検討、実行する際の方針につきまして、お答えを申し上げます。
 施策を検討、実行する際に職員が従うべき方針があるかという御質問でございますが、和光市では、行政評価制度の導入に際し、平成13年度から全職員に対し、行政評価の意義等についての研修を行っております。
 行政評価の目的は、説明責任の向上、自治体経営能力の向上及び行政活動の費用対効果の向上であり、事業実施関係者のみならず市民の皆様に対しても、信頼できる有益な情報を提供し、これらを政策決定過程に生かすための仕組みづくりでございます。
 市民の皆様とのよりよい信頼関係の構築と円滑な意思疎通を図り、施策や事業の内容や成果をわかりやすく説明し、行政の透明性をより一層向上させるために、事務事業の計画と実施の間に評価の仕組みを取り入れ、施策及び事業の分析や評価によって得られた情報を、事業のやり方や企画立案にフィードバックする仕組みを確立し、企画立案能力や政策形成能力の向上を図りながら、新しい課題に素早く対応する職員の育成を目指して、現在研修を続けております。
 また、論理的思考、プレゼンテーション、住民ニーズ調査等の基礎的な実務能力を身につけるとともに、地方自治体を取り巻く環境の変化、企画立案や調整を行う際の基本的事項についての知識を習得するための研修を行い、市民と行政との協働の推進に当たっての課題に対処し得る能力の養成を図っていきたいと考えております。
 なお、事務事業の実施に当たってのマニュアル等につきましては、現在、マニュアル等は定めておりませんが、今後とも各種研修を通して能力の向上に努めてまいりたいと考えております。
 8番目の国民健康保険会計への一般会計の繰り入れについてのうち、国民健康保険税の減免制度についてお答えをいたします。
 収入に乏しい、納税が困難な納税者には、納税相談を受けた時点で、その内容によりまして、 減免措置や徴収の緩和措置としての徴収猶予、分割納付の指導をしております。減免制度は、地方税法第 717条及び和光市国民健康保険税条例第14条に規定されておりますが、和光市国民健康保険税条例の該当要件といたしましては、1つ目、災害等により生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者、2つ目、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、3つ目、その他特別な事由がある者でございます。
 そこで、これらの要件に該当し、減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、減免申請書を市長に提出しなければならないと規定されております。
 今年度の実績といたしましては、申請件数は15件ありまして、減免額は33万 4,500円でございます。内訳といたしましては、公私の扶助を受けた者5件、災害等により生活困難となった者10件でございます。
 減免制度につきましては、市のホームページなどを利用し、周知方法や減免該当要件の見直しを含め、今後検討してまいります。
 収入階層別の滞納状況の概要につきまして、平成14年度の決算の状況でお答えを申し上げます。所得ゼロの世帯は 4,569世帯で、滞納世帯は 1,230世帯、所得 1,000円以上 100万円未満の世帯は 2,013世帯で、滞納世帯は 396世帯、所得 100万円以上 200万円未満の世帯は 2,356世帯で、滞納世帯は 475世帯、所得 200万円以上 300万円未満の世帯は 1,419世帯で、滞納世帯は 288世帯、所得 300万円以上 400万円未満の世帯は 902世帯で、滞納世帯は 159世帯、所得 400万円以上の世帯は 1,688世帯で、滞納世帯は 171世帯でございます。
 以上でございます。
○議長(柳下長治 議員) 建設部長。
          〔建設部長(鏡 勝弘)登壇〕
◎建設部長(鏡勝弘) 公共工事に使用される生コンクリートの品質確保のためにどのような規制を行っているかとの御質問にお答えいたします。
 公共事業における建設材料の品質確保につきましては、生コンクリートに限らず、各公共工事の設計図書の用途に基づいた品質が確保できるよう、一般的にはJIS、いわゆる日本工業規格でございますが、これに適合した建設材料を使用し、品質の確保に努めているところでございます。建設材料の業界でも、お話のございました生コンクリート業界のように、業界全体で品質管理の透明性及び公正性を確保し、信頼性を高めるよう、品質管理監査制度を設けるなど、品質管理の向上に取り組んでおります。今後も、公共工事におきましては、設計用途に適した中で、より品質が高く、品質管理の透明性及び公正性の確保ができる建設材料を使用するよう努めてまいります。
 次に、屋外看板・広告物等の規制について、都市景観の視点から、屋外看板・広告物等の規制を市独自に強化すべきではないかとの御質問でございますが、現在の屋外看板・広告物等に関する取り組み状況を説明させていただきますと、平成10年度から埼玉県屋外広告物条例に規 定されている簡易除却に関する委任を受け、週1回、ステ看板等の違反掲示物の撤去を行っておりますが、なかなか減らないのが現状でございます。
 屋外広告物に関する市の規制ということでございますが、現行制度では、屋外広告物条例の制定に関する事務は県の事務と定められておりますので、市独自では考えてまいりませんでしたが、今後も都市景観の視点からも県条例を遵守し、取り組んでいくとともに、ステ看板、違法看板等につきましては、先ほどもお答えいたしましたが、撤去してもすぐに取りつけられてしまうことから、取り締まり強化を図るため、路上違反広告物の除却についてということで、平成16年度に埼玉県南西部4市まちづくり協議会都市整備部会の調査研究テーマとして研究していくことといたしております。
 以上でございます。
○議長(柳下長治 議員) 市長。
          〔市長(野木 実)登壇〕
◎市長(野木実) それでは、10番目の御質問にお答えを申し上げます。
 具体的な項目につきましても、市民の皆さんの評価並びに松本議員の評価を加えまして、お話をいただいたところでございます。
 私といたしましては、この3年間にしてまいりました仕事に対する成果についての評価は、それぞれ市民の皆さんにしていただくものだというふうに思っておりますが、一定のお約束をした事項についての結果というものは出し得たのではないかなと思っております。ただ、残念ながら、御指摘にもございましたが、区画整理についてはいろいろな問題がございまして、なお解決を見ていない。この点については、残された任期の中で全力を尽くしていきたいなというふうに思っております。
 あわせて、教育問題についても御指摘がございましたが、これはさきの議員さんにもお答えをいたしておりますが、この残された任期の中での相当大きな部分が、教育についての改革をどうすべきかということが私に課せられた任務ではないかなというふうに思っております。
 そういうことを全般的に考えまして、まさに公開、参加という点になります市民参加条例をつくっていただいたことに大変ありがたく感謝を申し上げると同時に、いろいろ御指摘がありますように、この条例を生かすためにも公開をあくまでもしていくという原則を貫いて、残された任期を全力で果たしていきたいというふうに思っております。
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【2006/03/03 01:50 】 | 議事録
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