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【2024/04/16 21:30 】 |
16年6月定例会一般質問後半
○議長(柳下長治 議員) 休憩前の1番、松本武洋議員の質問に対する答弁を願います。
 総務部長。
          〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) それでは、1番目の入札制度の関係から御答弁を申し上げます。
 入札制度のうち、ダイレクト型入札を導入した市についてお答えをいたします。
 和光市ダイレクト型制限付一般競争入札、いわゆるダイレクト型入札は、入札参加者の負担軽減及び入札事務効率化及び不正行為の防止を図るため、入札のための申請手続を廃止し、郵送による入札書提出後に、最低制限価格と予定価格の範囲内で最低価格入札者から入札参加資格を審査し、適格の場合に落札者とする入札方法であり、手続の簡素化により、入札参加企業も発注側も負担が軽減されることから、平成16年度中に施行されます電子入札への移行も考慮し、選定委員会で検討した結果、この方式で行うことといたしました。
 このたびの大和中学校普通教室棟耐震補強工事及び大規模改修工事、並びに第五小学校給食室改修工事につきましては、前回の(仮称)和光市総合福祉会館の入札と同様に、ダイレクト型制限付一般競争入札で実施をしたわけでございますが、前回、入札者のうち予定価格以下の企業が2社しかなかったため、今回の入札では、予定価格を公表することにより、より業者間の競争性を高めるため、また、和光市競争入札心得第10条により、ダイレクト型入札は再度の入札を行わないこととなっていることから、前回の状況を踏まえて予定価格を公表することといたしました。
 このように、予定価格を公表することにより、談合の防止にもつながり、より競争性のある入札結果が得られることにもなり、再度の入札となることを避けることにより、より予定価格 (落札希望価格)以下での競争性を高め、最少の経費で最大の効果をねらい、実施したものでございます。
 今回採用いたしましたダイレクト型制限付一般競争入札については、3月議会でも申し上げましたが、新規の入札制度の導入に際し、市長を初め各部長で構成する政策会議に諮り、導入を決定いたしており、今回の入札に採用するに当たっては、工事請負等指名選定委員会上部選定委員会に諮り、決定したものであります。
 また、予定価格の事前公表につきましては、今回の入札結果等を踏まえて、全国的にも入札制度につきましてはさまざまな見直しが図られており、その情報もございますので、契約制度研究会等で研究してまいりたいと考えております。
 次に、今後の制度設計につきましてお答えをいたします。
 埼玉県と県内自治体では、公共工事入札の透明性、客観性、競争性を向上し、あわせて入札参加資格、審査申請の利便性の向上を図るため、平成16年4月から「埼玉県電子入札共同システム」の運用を21団体で開始いたしました。
 公共工事に係る入札は、指名競争入札を筆頭に件数が多く、公共性の確保のため制度が多様化しているのが現状です。そのため、公募から入札、開札までに事務従事者にかかる負担は大きく、また登録業者の管理、更新など煩雑な作業も多くなっております。
 また、手続の透明性が高い、第三者による監視が容易であること、入札に参加する可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く、競争性が高いというメリットから、一般競争入札を導入する機運が高まっているところでございます。
 加えて、平成13年4月1日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行されており、より公平、公正な公共事業入札に対する住民の期待も高まっているところでございます。
 こうした状況から、和光市といたしましても、入札に係る事務及び登録業者管理の効率化や入札参加事業者の利便性の向上、公平な入札の実施へ向けて、電子入札を今年度から導入する予定でございます。
 先日、朝霞市と和光市の共催によりまして、4市建設業者を中心に電子入札業者説明会を開催し、各市の現状と今後スケジュール等を説明させていただき、その対応をお願いいたしました。和光市といたしましても、電子入札を導入するに当たり、市及び応札者双方の環境の確認と操作方法の熟知を図ることを目的として、架空案件による模擬電子入札を9月ごろをめどに実施し、10月以降、5件程度の指名競争入札による電子入札を実施してまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、電子入札に伴う準備状況や応札者の対応状況等を見ながら実施に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 次に、発言事項3番のバランスシートと行政コスト計算書について、御質問のありました事項につきまして順次お答えをいたします。
 まず、バランスシート等の公表の目的ということでございますが、一般論になろうかと思いますが、財政状況につきましては、地方自治法に基づく従来から地方財政状況調査、いわゆる決算統計等による財政指標のホームページでの公表、広報「わこう」での年2回の財政状況の公表を行っているところでございますが、社会経済情勢の変化や多様化を背景として、ストック情報への関心の高まってきた状況がございます。
 このような状況を受けまして、当市といたしましても、市民に対する説明責任を高めるため、新たな方策として、従来の財政指標に加えて企業会計的な手法でありますバランスシート等を試みに作成したものでございます。
 バランスシート等の開示方法の問題でございますが、バランスシートにつきましては、毎年度、広報「わこう」10月号において、行政コスト計算書につきましては、11月号においてそれぞれ公表しているところでございますが、公表に当たりましては、前年度と比較する形で掲載し、各項目について解説を加えるなど、より多くの方が理解できるよう、わかりやすい公表に努めておりますが、紙面のスペースの制約もあり、説明が不十分なことや、従来の財政指標同様、一般的にはなじみのない専門的な用語が多いこともあり、企業会計、公会計双方に精通している者以外には理解しにくいものであることは、御指摘のとおりと認識しておるところでございます。
 今後の広報での公表におきましては、従前の形にこだわることなく、より多くの方が理解できるよう平易な表現に改め、視覚的な表現を導入するなどの改善に努めるとともに、広報で公表し切れない部分につきましては、ホームページの利用や報告書を作成し閲覧するなど、幅広い層に対応した多元的な広報を検討してまいりたいと考えております。
 バランスシート等の作成手法についてでございますが、地方公共団体の諸活動は、住民福祉の増進を第一義としており、これを本来なじまない利益の追求を目的とする企業会計に当てはめることには多くの無理があり、現行の作成手法であります総務省の統一方式も、幾つかの項目で現実にそぐわない想定や矛盾を含んでおり、これがわかりにくさを助長する要因の一つになっていることもまた事実でございます。
 しかしながら、総務省統一方式を大幅に修正することは、他団体との比較可能性を欠くことになりますので、客観的な評価が難しくなります。現段階では、この手法の変更はできないものと考えております。
 この総務省の統一方式には、作成団体からも改善が必要との指摘がなされておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
 また、行政コスト計算書は、決算における資産形成の側面と、資産形成につながらない、いわゆるソフト事業の側面をあらわしたもので、両者は密接な関係がございます。包括的に公表することが望ましいと考えておりますが、限られた紙面がありますので、さきに述べました表現方法の改善を含め、関係所管と調整を図りながら、今後検討してまいりたいと考えております。
 次に、改革ツールとしての問題でございますが、周知のことと存じますが、地方行政は、複雑かつ高度化をしており、将来を見据えた施策展開を行うためには、各分野において、より専門的できめ細やかな現状分析が必要となっております。具体的には、当市の総合振興計画に基づく実施計画、各分野における基本計画、また、事業の実施と見直しにつきましては行政評価など、これらすべてと財政的側面からの分析が総合的に機能して、施策の展開がなされており、バランスシートや行政コスト計算書をもって将来の展望を見据えることのできるような万能のツールとすることは、技術的な限界があろうと考えております。
 しかしながら、御指摘をいただきました事項につきましては、改善すべきは改善し、当該ツールの効用と限界を見きわめつつ、従来からの財政指標やさきの議会でお答えいたしました財政シミュレーションもあわせて、その有効な活用方法について総合的に研究してまいりたいと考えております。
 次に、4番目の職員の休息時間につきまして、順次お答えを申し上げます。
 地方公務員法第24条第6項において、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定めると規定されております。この趣旨は、勤務時間等を職員の権利として法令で保障すること及び、これが住民の負担や利便につながる問題であることから、住民の代表である議会の意思決定によるものとしたことです。その規定に基づいて、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を定めており、第2条で、職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とすると定めております。
 休息時間につきましては、第7条で、任命権者は、所定の勤務時間のうちに4時間につき15分の休息時間を置くものとすると定めております。
 また、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第4条で、休息時間について、条例第7条第2項の規則で定める基準は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに15分の休息時間を置くこととすると定めております。
 そして、職員の勤務時間等に関する規程第3条で、職員の休息時間は、午後零時から午後零時15分までとすると定めております。
 休息時間につきましては、労働基準法に定められた制度ではないので、休息時間を設けなくても違法ではございませんが、国家公務員について設けられていることに準じて地方公務員についても設けられている制度でございます。休息時間の取り扱いにつきましては、勤務中における軽度の疲労を回復し、公務能率の増進を図るために与えられる短時間の勤務休止時間であり、労働時間に含まれるものでございます。
 過去にも御質問をいただいておりますが、休息時間の置き方について検討いたしましたところ、人事院規則の規定によりますと、勤務時間開始の午前8時30分直後と勤務時間終了の午後5時直前に置いてはならないとされておりますが、休憩時間の前後に休息時間を置くことは差し支えなく、人事院規則に違反するものではないと解されております。
 和光市の運用につきましては、適正なものであると考えておるところでございます。
 以上でございます。
○議長(柳下長治 議員) 市長。
          〔市長(野木 実)登壇〕
◎市長(野木実) それでは、指定管理者制度についてお答えをいたします。
 指定管理者制度の導入に当たりましては、公の施設の運営において市民の平等な利用が確保されること、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られること、また管理を安定して行う能力があることなどを基本的な視点として、制度の導入をいたしますが、その運用に当たりましては、公平、公正な事業者の選定及び指定は無論のこと、指定後の管理運営においても、十分意を用いてまいりたいと考えております。
 例えばサービスや情報管理の面での不安を払拭するために、詳細な内容で協定を結びたいと考えております。また、事業者の経営感覚を生かしつつ、管理運営面でも定期的に報告を求めるなど、公平、公正に施設の管理が行われているかどうか、現状把握に努めたいと考えております。
 さらに、市民の皆さんが最も危惧をしておられる個人情報の管理につきましては、個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、事業者に情報管理の教育を徹底するよう義務づけることも視野に入れ、積極的に検討してまいりたいと考えております。
 お話のございましたコンプライアンスでありますが、当然に事業者の守るべきモラルだというふうに考えておりますが、御指摘にもございましたが、最近、幾つかの企業でこの法令遵守が守られていないということによる不祥事が多々発生をいたしておりますので、特に先ほど申しました情報管理の教育と含めて、事業者に教育を進めるよう指示をしてまいりたいというふうに考えております。
 次に、出資法人の体質強化についてでございますが、当該制度の創設により、公施設の管理に広く民間事業者の参入が認められ、御指摘のとおり、出資法人等は民間事業者と競争しなければならないので、非常に厳しい状況に置かれるということになります。
 今まで市政の一翼を担ってきた法人の存在にかかわることであり、この競争に勝ち残るためには、経営感覚を用いた体質改善、強化が必要であると認識をしております。
 市といたしましては、減量経営、職員の意識改革など法人の自助努力により、この難しい状況を乗り切れるよう側面から支援をしていきたいと考えております。また、人材の確保、施設の管理運営や情報管理の手法などは、これまでの経験が生かされますので、このようなよい点はさらに伸ばしていくよう支援をしていきたいと考えております。
○議長(柳下長治 議員) 教育長。
          〔教育長(荒井 経)登壇〕
◎教育長(荒井経) 学校の情報開示につきまして、順次お答えを申し上げます。
 昨年度、市内の中学校で生徒指導上の諸問題に関する事件、事故がございました。大きな事件、事故でございましたので、マスコミ報道にも取り上げられました。しかし、多くの報道は、 生徒の人権に関することだけに、生徒名、学校名が特定されないような配慮がなされておりましたが、一部週刊誌などは、記者が学校の近くまで写真を撮りに来たり、映像を写していたことも事実でございます。何も知らない生徒たちは、何が起こったのかを感じ取りながらも、状況がわからず不安になるのも当然のことと考えます。
 事件の大きさを考えれば、学校を支援するために、和光市教育委員会としても学校と密に連絡を取り合いながら対応を図ってまいったところでございます。
 当然のことながら、学校の最高責任者は校長であります。生徒の名前や学校名が特定されていない以上、学校側から詳しい説明をすべきではないと、直後は校長が判断をいたしました。しかし、校長は、3学期の後半には、1、2年生と3年生とに分けて保護者への説明を行ったと報告を受けております。
 教育委員会といたしましても、生徒の人権にかかわる問題だけに、保護者、児童・生徒への説明については、微妙な問題であり、今後とも守秘義務と説明責任のあり方について、学校と十分協議をしながら対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
 この守秘義務と説明責任を、校長が何を根拠に判断し、説明をするか、説明をしないかというのは大変微妙な問題でございますけれども、校長は、あくまでも生徒の人権ということを念頭に置いて対応を図っているようでございます。ケースによりましては、兄弟が低学年、3年生の事故ですと、1、2年生に兄弟のいる場合もあり、その保護者からの要望等もある中で、必ずしも事実を事実として校長の方から、学校の方から説明することだけが説明責任を果たすという意味からいいというだけの判断もできずに、今回の昨年の3学期のケースになったように思いますけれども、今後もその辺も含め、十分協議を学校の方としながら対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
○議長(柳下長治 議員) 企画部長。
          〔企画部長(横内 晃)登壇〕
◎企画部長(横内晃) それでは、6点目の市民参加に関する基本的な考え方についてお答えを申し上げます。
 まず、市民参加は何のため、だれのために行うかという御質問ですが、市民参加条例前文にもございますように、より多くの市民が市政にかかわり、市民の持っている知識、経験、創造性を反映させて、より住みよいまちをつくることが、市民参加の基本理念であると認識をいたしております。単に市民参加条例の要件を満たしただけでの形式的な市民参加で終わることのないよう、適切な運用を図っていかなければならないと考えてございます。
 次に、情報提供、情報公開につきましては、市民参加の大前提でございます。「情報の提供・公開なければ参加なし」という認識に立ち、広報紙への掲載、またホームページのバージョンアップ、行政資料コーナーの充実などに努めてきました。今後とも積極的に進めてまいりたいと考えております。
 次に、市民参加推進会議につきましては、現在までに3回の会議を開催いたしてございます。これまでの会議は条例に沿って進められておるわけでございますが、委員の間で市民参加に対する共通認識を持つための、自由な議論の場を設けて進めてこられたというふうに認識をいたしてございます。しかしながら、これまでの会議の内容が市民参加全般にわたっていたため、議論が個々の事例の対象に終始してしまった感があるのも事実でございます。しかしながら、この議論が進められる中で課題が明らかにされ、市民参加推進会議のあり方が形成されてきたとも認識をいたしてございます。
 今後におきましては、市民参加のあるべき姿の議論を幾つかの特定の案件に絞り、審議いただけるような形で進めていただければと考えております。
 お尋ねの会長との打ち合わせにつきましては、副会長も含め、事前に会議開催以前には必ず事務局との打ち合わせをさせていただいております。
 以上でございます。
○議長(柳下長治 議員) 建設部審議監。
          〔建設部審議監(鏡 勝弘)登壇〕
◎建設部審議監(鏡勝弘) 区画整理の質問のうち、初めに、北口土地区画整理事業における素案の検討状況についてお答えいたします。
 ただいま北口の区画整理について、交通量などの調査の概要と素案との関係はどうなっていますかとの御質問でございますが、この交通量の調査につきましては、都市計画道路の計画決定や変更時に行うものでありますことから、今回の素案の作成の段階では調査は行っておりません。
 しかしながら、平成12年11月から14年5月まで行われました戸別訪問でいただきました御意見等も参考といたしながら、平成15年1月に地区内全体の基本計画であります都市計画図の素案の作成事務を終了し、同年2月17日から3月18日までの延べ24日間、通算で28回にわたり関係権利者の皆様に道路計画図の素案に対する説明会を開催した際、地権者の皆様から都市計画街路、駅前広場を初め、さまざまな御意見等をいただきました。
 平成15年2月には、書面による区域編入についての上申書が1件、同年3月には、道路計画図素案の反対要望書が北口越戸地区と月見ケ丘自治会区画整理対策委員会から、さらに16年4月には新倉、下新倉の6名の権利者の方から道路計画の反対要望書の提出がされておりまして、反対要望の内容につきましては、都市計画街路宮本-清水線の撤廃、道路線形の見直し、道路幅員、道路用地取得等の要望等、御意見がございましたことは、さきの定例会でお答えしたところでございます。
 特に生活道路でございます区画道路につきましては、現道を生かした計画にとの要望が強くあった地域もございます。これらにつきましては、将来の土地利用や災害に強いまちづくりを推進することを基本とし、地域間の整合性や利便性などを考慮しながら、変更できる内容につきましては変更見直しを行い、御要望に沿えるよう検討いたしております。
 また、反対要望書の提出をいただきました北口越戸自治会、月見ケ丘自治会につきましては、話し合いの開催時に書面にて回答させていただいており、新倉、下新倉の6名の権利者の方からの反対要望につきましては、回答書を作成の上、戸別訪問し説明を行い、御理解と事業への御協力をお願いいたしたところでございます。
 また、戸別訪問は何のためのものだったのか、戸別訪問の際の意見はどう取りまとめてどう生かすのか、その方向性をお示しくださいとの御質問もございましたが、ただいまも御答弁いたしましたが、戸別訪問の後、関係権利者の皆様に道路計画図の素案に対する説明会を開催いたしましたところ、地権者の皆様から、都市計画街路を初めさまざまな御質問、御意見等をいただき、また、道路計画図素案の反対要望書が出されましたことから、計画素案の見直し作業や関係機関との協議調整の事務手続を行っている旨の「駅北口土地区画整理事業」についてのお知らせを権利者各位に対しまして、平成15年10月と平成16年6月に送らせていただいたところでございます。
 次に、道路に関する県の認可の見通しとの御質問もございましたが、これにつきましては、都市計画道路と理解をいたしておるところでございますが、この都市計画道路の一部に変更が生じましたことから、現在、埼玉県県土整備部都市計画課との調整作業を進めているところでございます。
 越後山の関係の話もございましたが、越後山関係の御質問にお答えいたします。
 越後山土地区画整理事業につきましては、市の施行ではなく、組合による施行を行うべく、現在、土地区画整理事業組合設立準備委員会が設立されたところでございます。土地区画整理事業の施行方法には、丸山台地区で施行いたしました公共施行--市施行でございますが--と松ノ木島地区、野川地区や、現在行っております谷中地区で施行しております組合施行がございます。両施行方法とも事業計画上の差異はほとんどございませんが、立案や事業運営等についてはそれぞれ特色がございます。組合施行では、土地所有者や借地権利者等のすべてが組合員となり、その中から事業を運営、執行する理事が、組合員によって選任されます。また、事業の運営についても組合員によって審議されます。このように組合施行は、組合員の意見を事業に反映させ、みずからが運営し、監査する手法でございまして、日本全国におきましても中心市街地以外のまちづくりの基本となっております。
 以上でございます。
○議長(柳下長治 議員) 再質問を、1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) それでは、まず、7番目の区画整理のところからでありますが、このいろいろな戸別訪問とか説明会とかをやって、その際の意見をもちろん全部反映できないというのは当然のことなんですけれども、書面のいろいろな意見に関しては書面で回答が行くのに対して、戸別訪問の際の口頭の意見とかそういったものに対しては、もちろん個別に対応というのはなかなかしにくいとは思うんですけれども、言ったまま、その意見がどこに行ったかわからないというような不満というのがちょっと聞こえてきたものですから、そのあたり、も し具体的に何かあれば、それは書面でいただければ書面で回答しますというふうな説明が今後あった方が親切なのではないか。つまり、言っただけだと返事が来ないけれども、書面であれば返事が来るというのであれば、それを説明してあげないと、言ったきりだというふうになってしまうと思いますので、そのあたり、御対応をお願いしたいのですが、まずここはいかがでしょうか。
○議長(柳下長治 議員) 建設部審議監。
◎建設部審議監(鏡勝弘) 戸別訪問の際の意見に対しての回答との御質問だと思うんですが、あくまでも戸別訪問の時点ではまだ素案ができておりませんでした。ですから、先ほど申し上げましたように、平成12年から行っておるんですが、その際の戸別訪問に対しましては、とにかく駅の北口の区画整理事業というのはこういうものです、何とぞ御協力をお願いしますと、そういったようなお話で戸別訪問をさせていただきました。その後、それらの意見等も参考にしながら、先ほど御答弁いたしましたように素案というものをつくりまして、その素案に対しましてかなりの説明会を開いたところ、皆様方からいろんな御意見をいただいて、文書でそういった反対、要望等のございましたところについては文書でもって回答しておりますし、また、さらに、じゃ、今、北口の事務所は何をやっているのか、そういったものは地権者の方になかなか行き渡らないということで、駅北口の土地区画整理事業についてということで、今現在こういった作業をしていますよということを、平成15年10月と16年6月に送らせていただいたと、そういうことでございます。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) ちょっと権利者の方にお送りいただいたお知らせというのがどのようなものか、概要をお願いいたします。
○議長(柳下長治 議員) 建設部審議監。
◎建設部審議監(鏡勝弘) 文書全部じゃなくてよろしいですか。
 平成15年10月10日には、和光市長野木実から権利者各位ということで、「駅北口土地区画整理事業についてお知らせ」ということで、「平素は市行政に対し御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます」から始まりまして、「関係権利者の皆様の多大なる御協力をいただき開催いたしました駅北口土地区画整理事業地区内道路計画図素案説明会より今日まで半年が経過いたしました。その間、皆様より貴重な御意見を賜り、特に道路計画案に関しましては、既存の道路を生かした計画に修正を望む御意見が多数寄せられました。また、一部の公園緑地については、予定地変更の御意見をいただき、あわせて、地区内の自治会からは、道路計画図素案に対する見直し等の要望書の提出がなされております。本来ならば、事業の現状及び計画素案の修正を含めまして、改めて説明会等を開催し、皆様にお諮りいたす時期かと存じますが、現在のところ、計画案に対しまして具体的見直し作業を進めており、関係機関との協議調整のための事務手続等を初め、要望書提出者への説明を鋭意行っている段階であります。よって、以上の経緯によりまして、関係権利者の皆様への計画案の再提示等に関しましては、しばらくの御猶 予をいただきたく、御理解並びに御協力をお願い申し上げる次第でございます」と。
 2通目は、平成16年6月3日付、これは駅北口土地区画整理事務所長名で関係権利者各位に駅北口土地区画整理事業についてのお知らせを配布させていただいたところでございますが、内容につきましては若干違いまして、これもちょっと読み上げさせていただきます。
 「駅北口土地区画整理事業の取り組みにつきまして、今日まで平成15年2月の駅北口土地区画整理事業地区内道路計画図素案説明会開催より1年余りが経過いたしましたが、その間、昨年10月に駅北口土地区画整理事業についてお知らせの文書にて御報告いたしましたとおり、当時御提示いたしました道路計画図素案について、皆様よりいただいた御意見をもとに、既存の道路を生かした道路計画の策定、公園緑地位置の修正等、関係諸機関との連絡調整事務を引き続き行っているところであります。また、地区内の一部自治会並びに権利者の方から御提出された都市計画道路宮本-清水線、北口駅前線並びに幅員12m補助幹線道路の一部廃止や線形等の見直しを求める要望書の事項に関しまして、具体的に検討いたしております。あわせて、御提言に基づく公共施設充当用地先行取得についての検討等、幾つかの案につきましても早期に関係者の方々の御理解をいただくべく種々協議を行っております。
 よって、以上の経緯からいたしまして、関係権利者の皆様へは、駅北口土地区画整理事業道路計画図案の再提示につきましては、いましばらくの御猶予をいただきたくお願い申し上げますとともに、今後とも協働のまちづくりを目指し、さらなる事業の推進を図ってまいる所存でありますので、何とぞ皆様の御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。」
 このような文章でございます。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) 2回目の手紙というのは大分具体的で、説明責任を果たされていると思うんです。1回目の手紙は、何となくやっていますよというだけのようなところを感じたのと、あと、やっぱり市民に対して意見があるのであれば、ぜひ書面でというふうな説明というのも今後されていくと、口頭で言ったんだけれども何も返事が来ないというふうな不満というのも解消されてくるのかなと思いますので、この点はよろしくお願いいたします。
 それと、越後山の区画整理に関してですけれども、組合の施行ということで、市民として、それがどれだけ周知徹底されているかというところで、いろいろな説明会で市の職員じゃない人が説明に来るんだけれども、市の補助金の話が出るとか、そのあたりで混乱が生じているようなので、そのあたりについては、市としてもちょっと組合の施行のことを市がいろいろな広報をするというのもいろいろ難しいところはあると思うんですけれども、市民に対して説明できるところはしていっていただけるとよろしいかと思いますので、この点を要望させていただきます。
 それから、次の6番目の市民参加のところでありますが、市民参加の推進会議の中で、そのあり方が大分形成されてきたとか、そういった御答弁をいただいたんですけれども、まず最初に、やっぱり市としてこういうふうな形でやってくださいということを示しておかなかったの で、何となく、表現は悪いんですけれども、余り内容が進んでいかないまま3回の会議が過ぎてしまったような印象を感じておりますので、そのあたり、ほかの市民参加のこともすべてそうなんですけれども、何の目的で、何を決めていただくのかということをやっぱりはっきりと市で提示をして、それで、その内容に対して審議をいただくとか、そういったことをしっかりと形を、フレームを提示していただきたいなと思いますので、この点もよろしくお願いいたします。
 各審議会の情報公開というのは、ホームページとか見てもかなり充実していると思いますので、あとは要点筆記とかそういったものはホームページにも出てくるといいなと思うのですが、この点はいかがでしょうか。
○議長(柳下長治 議員) 企画部長。
◎企画部長(横内晃) 当然、会議につきましては公開原則でございまして、会議録等についても今、それぞれの審議会等に、担当の方に公開できるようにということで周知はしておるところでございます。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) 公開といっても、情報コーナーだとなかなか見にも来られませんので、ぜひとも今、いろんなことがホームページに載ってきていて、進んできていると思いますので、これもホームページの公開というものをお願いしたいというふうに思います。
 それから、市の情報提供について、各広報かなと思うんですけれども、今の月1回という形でいいのかとか、あるいは都内ですと月2回とか3回とか、そういう区もありますので、このあたりは検討はされているんでしょうか。つまり、市民参加のやっぱりベースというのは情報提供だと思いますので、このあたりについて御答弁をいただければと思います。
○議長(柳下長治 議員) 企画部長。
◎企画部長(横内晃) 広報の問題につきましては、これまでも多くの方から御提言いただいておりまして、今現在は発行の問題と配布の問題という形で今検討の指示をいただいて、今その検討に入ってございます。
 ただ、今、喫緊の課題として考えておりますのが、配布の方が今、半数程度しか配布できない状況になっていますので、これらを何か全戸配布にしたいなというふうに今検討は進めています。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) やっぱり市民参加とか情報提供というのは時間も手間もかかるものだと思いますので、逆に今の広報の出費というのが、実は出費が少な過ぎるのかもしれないというふうな観点も含めて、市民参加を推進するのであれば、それなりに予算もつけていくというのも一つの考え方かと思いますので、その点はよろしくお願いいたします。
 審議会等について、市民のいろんな層の方が入ってこられるように、例えばもっと夜間に、それも都内で働いていると、夜間といっても夜の6時から会議をやられても来られないわけで すよ、戻っては。ですから、駅前にせっかく出張所がありますので、あの上で例えば夜の8時からやるとか、そういった配慮をすると、もっといろんな方が入ってこられるのかなと思いますので、あるいは募集の期間に余裕を持っていただくとか、このようなことも御検討いただければということで、この件は終わりにしたいと思います。要望です。
 それから、学校の情報開示の件なんですけれども、説明が、最初はいろいろな情報が漏れないだろうということで説明をしなかったのが、結局いろんなところでちょろちょろ情報が出てしまったので、3学期に説明を行ったというふうな御答弁をいただいたんですけれども、実際にマスコミの動きを見ていると、そういったことというのは必ず表には出ますし、今、インターネットという非常に便利なというか、危ないものがありますので、情報は漏れるものだという前提で、こういった対応というのは事前に考えていただきたいと思うんですけれども、そのあたり、どういうふうにお考えでしょうか。
○議長(柳下長治 議員) 教育長。
◎教育長(荒井経) 御指摘のとおり、学校の方で今回のことについても、説明をする、しないにかかわらず、知れていくという事実があったように思います。ただ、校長なら校長の方で保護者を集めて、そのことについて説明の内容や程度によって随分違ってくるかというふうに思いますけれども、自然に知れたことと公的な立場で校長が内容を説明したこととは、私は基本的に違うように思うので、自然に知れちゃうことは、校長が何らかの形で保護者に説明をすべきであるという考え方にはちょっと立てないんですけれども、そういう点で、校長が学校経営の責任者でありますから、校長の口から、それが子供のプライバシーにかかわるようなことが知れてしまうということは、やっぱり避けるべきではないかなというふうに基本的には思います。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) プライバシーに配慮していただくことは当然なんですけれども、表に出てしまうのが前提で考えていただきたいということで、それはこれまでの「臭いものにはふた」ではないですけれども、隠ぺいしておけばそれで時間がたってというような、もちろん表現は悪いんですけれども、そういった考え方は通用しないと思いますので、これについては今後の対応方法というのをちょっと変えていただきたいというふうに思いますが、そのあたりはどうでしょう。
○議長(柳下長治 議員) 教育長。
◎教育長(荒井経) 先ほども申し上げましたように、守秘義務と説明責任のバランスということがあると思います。また、知れることと公的な立場の人間が知らせることとの差があるというふうに思いますけれども、やはり今までもどちらかというと、その説明責任よりも守秘義務の方を重視してきた考え方に私どもも立っていたかもしれませんし、学校それ自体もそういう立場に立っていたような部分もあるかというふうに思いますので、その辺についても、今後やはり学校とも、また内容によってですけれども、十分協議をする上で対応は図っていきた いというふうに思います。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) 秘密をばらすとかそういう話ではなくて、説明すべきはする、あるいはケアすべきはするということで、長崎県のあの事件を見ていても、そのあたり、かなり積極的に心のケアをしていたということで印象を受けておりますので、そのあたりのことも御配慮いただければということで要望させていただきます。
 続きまして、休息時間の件でありますが、これまでもいろいろと指摘があったけれども、適正だということで御答弁をいただいたんですけれども、業務時間の最初とか最後にやっぱりくっつけるのは、人事院の規則からしても問題だということでありますが、和光市の場合、昼休みに前半の15分はつけているとして、後半の15分というのはどの部分にくっついているのかということを御答弁いただきたいと思います。
○議長(柳下長治 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 後半の15分につきましては、原則として4時間で15分の休息時間ということでございますけれども、後半の15分につきましてはつけていないということでございます。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) いずれにしても、社会問題化していることでありますので、今後また何か情勢が変わってきたら、柔軟に対応していただきたいというふうに思います。
 続きまして、バランスシートなんですけれども、ちょっと具体的に個別の件について、御答弁をお願いしたところで答えていただいていないところがあると思いますが、表示方法について答弁をいただきたいと思います。
○議長(柳下長治 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 和光市のこのバランスシートの公表の開示方法という形で、広報で市民の皆様には、バランスシートは10月、行政コスト計算書につきましては11月という形で公表しているわけでございますけれども、内容的には大変専門的な用語が多くてわかりにくいという御指摘でございます。ホームページ等々で全国の実施している団体のバランスシートの表示等々を拝見いたしますと、かなり具体的な手法で開示をしているということもございます。埼玉県の議会の中で福間町の事例等も紹介をされておりまして、それも参考にさせていただきました。大変わかりやすいというような部分もございまして、当市といたしましても、この表示方法につきましては、今後、紙面等の問題もありますが、一つの冊子というふうなわかりやすいものを1階の行政資料コーナーとかそういうところに置いて、市民の皆様に提示していきたい、こう考えております。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) ことしの秋を楽しみにさせていただきます。
 2つ目の指定管理者制度のところなんですけれども、特に情報の関連では教育を徹底すると いうことで御答弁をいただいたんですけれども、情報の管理だけではなくて、全体的に遵法の教育というのを指定管理者に完全にすべて義務づけるということができれば、非常にリスクの抑止にはいいと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
○議長(柳下長治 議員) 市長。
◎市長(野木実) 先ほども1回目でも申し上げましたが、協定書を締結しようということにしております。それぞれの施設によって協定の中身は変わってくると思いますが、先ほど来申し上げておりますように、市民の皆さんが公の施設を使うのに安心して使えるという前提に立った選定を行わなければいけないですから、その選定に従った協定をするということの中で、具体的なものは詰めていきたいというふうに思っております。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) 協定書で個別にやっていただくということはよくわかるんですけれども、和光市のおつき合いする指定管理者というのは、すべてがコンプライアンス教育、遵法教育をやらなければならないというふうな、そういう何か宣言じゃないんですけれども、そういうふうになると非常にいいのかなということで私、申し上げているんですけれども、つまり、その原則があって、それで協定書ができていくというのが、コンプライアンスの対策としては理想的ではないかと思いますが、ちょっともう一度そのあたりの考え方をお答えください。
○議長(柳下長治 議員) 市長。
◎市長(野木実) 先ほどもお答えをいたしましたが、法令を遵守していただくというのは、指定管理者に応募していただく事業者としては、当然社会的な存在でありますので、それはもうやっていただかなければいけないことであって、むしろ逆に言えば、社会的ないろいろな事犯が出ております。これがむしろ指摘されることであって、通常的には当然に守られるべきだというのが前提の考えにはあります。
 ただ、先ほども申し上げたように、こういう社会状況の中でありますし、特に公的な施設を運営していただくということを考えれば、法令の遵守については強く指導をしていきたいというふうには思っております。
○議長(柳下長治 議員) 1番、松本武洋議員。
◆1番(松本武洋 議員) 当然だから当然でしょうという御答弁だと思うんですけれども、当然のことがなされていないのが企業社会の現状でありますので、そのあたりを強調していただければという趣旨だったんですが、個別の協定のところで細かくケアをしていただければというふうに思います。
 続きまして、入札の契約制度のところでありますが、電子入札になると当然、ダイレクト方式と同じような方法で入札が行われると思いますが、やっぱり事前の価格公表というのが実際に効果を上げているかどうかというと、競争性があれば効果はあるんだけれども、競争性がなければ効果はないんだというふうなことは結果が出ていると思いますので、和光市は競争性があるのかどうかということを絡めて、ちょっとその今後の事前公表の方針について、もう一度 御答弁をいただきたいと思います。
○議長(柳下長治 議員) 総務部長。
◎総務部長(芳野雅廣) 予定価格の公表につきましては、この制限付一般競争入札につきまして前回までは行ってこなかったということで、今回初めてのケースで事前公表をしてまいりました。
 その中で、今回のダイレクト型制限付一般競争入札、また電子入札に移行した場合につきましても、事前公表をしていくという形になってくるわけでございますけれども、この予定価格に近い入札価格、落札価格というような御指摘もございますので、この入札制度につきましては、また全国的にも、先ほど申しましたようにいろいろな方法がとられております。そういうものも参考にしながら、また契約制度研究会等で最少の経費で最大の効果を得るための施策を考えてまいりたいと、こう考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。
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【2006/03/03 05:46 】 | 議事録
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