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【2024/04/27 00:42 】 |
18年12月定例会一般質問(前半)
◆1番(松本武洋 議員) それでは、通告書に基づきまして一般質問を始めさせていただきます。
 まず1番目の残土条例であります。
 条例施行後の対応と事業者への指導状況について伺います。
 残土条例が10月から施行され、市内の残土置き場の状況が改善されるものと期待をしていた 市民の思いが今のところ裏切られた形になっています。特に和光高校近くの残土置き場は改善の兆しが余りなく、相変わらず高校生の学習にも周囲の農地にも、あるいは生活にも最悪の状況が続いております。何らかの対応はしていただいているとは認識していますが、その動きがまず市民には見えにくく、近隣の方々の怒りが高まっております。条例施行で何か変化はあったのか、またどのような指導をしているのか伺います。
 2点目、条例の附則では、経過措置により、条例施行後3カ月間は既存の残土置き場について残土の堆積ができるとされておりますが、一方で、その後、堆積を続けるためには、堆積の計画を定め、許可を受けることが必要です。また、1月1日からは罰則の対象になると理解をしております。
 そこで、今まで計画書に係る相談や許可の申請に係る相談が事業者からはあったのか、そして今後のタイムスケジュールなどを伺います。
 2番目の公益通報制度について伺います。
 まず、公益通報者保護制度について、その後の検討状況を伺います。
 2点目、先般、6月末の埼玉新聞の報道では、来年の12月には条例により制度化のめどということでありましたが、今後の制度化への見通しについて伺います。
 3番目の障害児への対応について。
 1点目、地域に密着した特殊学級の編制について。
 現在、市内には特殊学級のある学校とない学校があります。一方で複数の特殊学級を抱える学校もあります。子供はできることなら地域で育つにこしたことはありません。特殊学級のない学校において、特殊学級を新たに編制するためには規定の人数を充足すれば県費の教員が配置されると認識していますが、各学校における特殊学級のニーズについて、どのように調査し、次年度に結びつけているのか、また現在どのようなニーズがあるのか伺います。
 2点目、養護学校との連携について。
 4月からの規則の変更で、養護学校と地域の学校との密な連携が可能になりました。そこで、養護学校との連携について、これまでの取り組み状況を伺います。また、制度上は地域の学校が軽度発達障害を含む障害のある子供たちの教育に関して、養護学校のさまざまな支援を受けられるという建前になりましたが、今後、教育委員会としてどのように活用していく予定なのか伺います。
 3点目、市内に通級指導が行われるに値するニーズが十分にあることは、過去のさまざまな議員の質問で明らかになりつつあります。そこで、来年度において通級指導の行われる見通しはあるのかどうか伺います。
 4番目、民営保育園について。
 1点目、6月に市内民設民営保育園で発生した骨折事故に関して、市としてどのように受けとめ、またどのように対応を行ったのか伺います。
 2点目、補助金要綱等の変更について。現在、市は各民営保育園に多額の補助金を支給して いるにもかかわらず、法制度上の仕組みから、法的な根拠のない行政指導によって、保育園の指揮監督に準じたことを行っております。しかし、利用者に身近な行政庁として保育園のあるべき姿を追求するためには、根拠と実効性のある監督権を保持するよう努力しなければなりません。私は、基本的にはさまざまなサービスにおいて、行政の介入は控えるべきだという思想の持ち主ではありますが、ほかのさまざまな公的なサービスとは異なり、保育園に限っては民設民営であろうと、役所と一体にサービスが行われているように、少なくとも利用者には見えます。
 また、利用制限を行う役所が保育サービスの品質管理の責任を負うことは当然であります。現状は、役所の行政指導は相手が善意であるということを前提に組み立てられています。しかし、今後、相手が必ずしも善意ではないという前提に立ち、万一のリスクを回避できる仕組みを構築していかなければなりません。でなければ、役所は責任を全うすることができないものと考えます。
 具体的には、現在のような補助金を受ける団体に対する役所の指導権を明らかにしない補助金要綱や、あるいは協定書等を改め、問題が発生した場合には、役所が立入調査を行ったり、あるいは強制的な改善命令を発することができるような仕組みを検討し、工夫することが必要であると考えます。これは保育園に限ったことではないと思います。
 指定管理者との協定書についても同様であります。
 保育園に関しては、役所がサービス利用に制限をかける仕組みになっている以上、市民に対して責任を全うできる仕組みの構築は不可欠です。要綱等の見直しについて見解を伺います。
 5番目、図書館、学校図書室について伺います。
 1点目、図書館の休館日の見直しについて。
 市の図書館は当面、市の直営施設として責任を持ってサービスを提供するという方針になりました。市は団塊世代の退職などで急速に増大する図書館の読書等のニーズに対応していかなければなりません。
 さて現在、和光市図書館では、月曜日を定期休館日にしております。しかし、これはハッピーマンデーと言われる休日の日曜寄りへのシフトの政策により、月曜日は休日である確率が非常に高くなっております。よって、見直しが必要であると考えております。私自身、過去に祝日の月曜日、図書館を利用しようとして休館日であることに非常に驚いた記憶があります。サービスの提供者としては、このあたりのことをしっかりと認識をしなければなりません。特に、埼玉都民と言われる層の多くにとって、休日以外に公共施設を使うチャンスはほとんどありません。予算が許せば、休みはなくすにこしたことはありませんが、少なくとも休みをずらすことで図書館を利用できる人口が大幅に増加すると考えます。見解を伺います。
 2点目、公民館図書室の利便性向上に関してであります。
 公民館図書室は、図書館に通うことが難しい市民の読書ニーズに対応する施設として、移動図書館が廃止された現在では、その意義は高まっています。図書室自体は建前としてはいつで も開館はしているものの、貸し出し業務は週に2回のみにとどまっております。また、閉鎖されている場合もしばしばあります。市民の読書ニーズを満足させるためには、できるだけ利便性を向上させる必要があります。現在は、図書室に図書館の職員が通って貸し出し業務に当たっているわけですが、別室には公民館の職員がおります。公民館の職員が貸し出し業務に当たり、毎日貸し出し業務を行うことは不可能ではないと思いますが、いかがでしょうか、見解を伺います。
 3点目、放課後の学校図書室の開放についてであります。
 1つ前の質問でも触れましたが、放課後の子供の読書ニーズに対応していた移動図書館が廃止された後、地域の子供たちの読書ニーズをどう満たしていくか考えなければなりません。一方で学校図書室は図書館アドバイザーの勤務時間の都合で放課後、図書室を使うことができません。昨今、学校ボランティアの導入等に関する議論が議会でもありますが、例えばボランティアの協力で週に何回かでも図書室を放課後に開放することができないか否か伺います。
 6番目の道路整備について。
 道路計画に係る地域住民との調整について伺います。
 和光市道路整備基本計画は、アンケートにのっとって業者委託等に基づいて作成をされたと伺います。また道路評価審議委員会では地域代表も委員になっておりますが、正直なところ計画について認識をしている市民は少数派であると思います。今後の一般住民との意見調整について伺います。
 2点目、市道72号線の整備について。
 道路計画では拡張が予定されていますが、現在でも通過交通が非常に多く、歩行者の安全が課題になっています。通学路にも当たっています。拡張に当たっての方向性をお示しください。
 7番目の薬物乱用について伺います。
 1点目、数年前、市内でも薬物の乱用や売買の事例が問題になりました。朝霞警察署によりますと、本年に入りまして、朝霞警察管内で成人20件、未成年3件の検挙事案があったと伺います。またこれは従来に比べて増加傾向が認められる数値であるとも伺います。市の認識している現状についてお尋ねをいたします。
 2点目、間もなく地下鉄新線が渋谷まで延伸されます。渋谷など主要な繁華街との直結で、憂慮されるのが青少年を取り巻く環境の悪化であります。特に最近は、いわゆる麻薬や覚せい剤だけではなく、脱法ドラッグなどの問題が一般の青少年にまで広がりつつあります。これらの見た目は本当にラムネそっくりで、これを優しそうな薬の売人が、小学生にまでお菓子感覚で売りつけるケースが都内ではあると聞きます。今後、小学生にもより一層の教育が必要かと思いますが、方向性を伺います。
 以上で1回目を終わります。
           ---------------------

休憩の宣告

○議長(堀文雄 議員) 暫時休憩をいたします。
午前10時26分 休憩
午前10時45分 開議
  出席議員   18名
  1番   2番   3番   5番   6番   8番   9番  10番
 11番  12番  13番  14番  16番  17番  18番  19番
 20番  22番
  欠席議員    3名
  4番  15番  21番
  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(前に同じ)
  地方自治法第121条の規定による説明のための出席者(前に同じ)

開議の宣告

○議長(堀文雄 議員) 休憩を閉じて、会議を再開します。
           ---------------------

市政に対する一般質問(続き)

○議長(堀文雄 議員) 1番、松本武洋議員の質問に対する答弁を願います。
 市民環境部長。
     〔市民環境部長(荒木保敏)登壇〕
◎市民環境部長(荒木保敏) 残土条例のうち、施行後の効果と事業者への指導状況についてお答えいたします。
 平成18年10月1日から、和光市土砂等のたい積の規制に関する条例を施行し、従来、県条例の規制対象外であった3,000㎡未満の残土置き場に対し規制をかけたところであります。
 同条例の経過措置として、施行から3カ月間は従来どおり土砂の堆積を行うことができるとしており、今月末までは経過措置の期間となっております。
 事業者への指導状況については、既存の残土置き場に対し、条例施行前の8月から県条例を所管しております埼玉県西部環境管理事務所とともに、条例の内容についての説明や置き場の使用方法の改善について「市条例の手引き」を渡して随時説明・指導を行っており、事業者としては許可申請に向けて基準に合うよう努力するという回答でありました。
 その結果、一時は残土の量がふえた時期もありましたが、11月後半から残土の量が減り始めており、まだまだ不十分ではありますが、条例の施行で一定の効果が出ているものと考えております。
 現在、当該残土置き場の事業者は、条例の基準を満たすべく残土の量を減らしているところであり、基準を満たした段階で許可申請を行う意向を持っております。
 今後の対応につきましては、経過措置は今月末で切れるため、来月に入ってから無許可状態 で土砂の堆積を行うことは条例違反になります。条例違反に該当するような行為があった場合は、厳重に指導を行い、その対応によっては条例に規定する措置命令、また罰則の適用を視野に入れつつ、埼玉県とも協議を重ねながら厳しく対応してまいりたいと考えております。
○議長(堀文雄 議員) 総務部長。
     〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) それでは2番目の公益通報制度について順次お答えをさせていただきます。
 まず検討状況及び条例化の見通しについてお答えをいたします。
 さきの6月定例議会におきまして、公益通報制度に関する市の取り組みについて御質問いただき、その中で「他市等の調査を行い、当市に合ったものを条例化を含めて検討する」との答弁を申し上げたところでございます。
 そもそも法は自治体が行政機関として、あるいは事業者としての立場から、公益通報に関してどのように対応すべきかについては、自治体の自主的・主体的な取り組みを期待しており、詳細な規定は置いてなく、自由な設計制度とすることができると認識しております。
 昨今、行政機関における職員等の不祥事が多く報道されており、法令遵守が強く望まれております。このことからも、まず内部の職員等からの通報制度を確立する必要があり、職員等において公益通報制度の理解及びコンプライアンスの重要性をさらに深めていくため、取り組みの第1ステップとして職員等の公益通報に関する制度を策定していく考えであります。
 条例化につきましては、既に北海道、千代田区等で策定されておりますが、内部の職員からの通報に関するものにつきましては、県内自治体の多くは職員等からということで要綱で定めており、当市といたしましても、できるだけ早い時期の施行を目指して要綱の策定を進めております。
 いずれにいたしましても、公益通報保護法が施行され、外部の労働者からの通報制度の確立も自治体に求められております。このことからも、内部通報制度とあわせて、組織体制のあり方や通報処理に関する知的経験者の活用及び第三者機関の監視体制など、通報者の保護を基本とし、要綱施行後、適宜検証を行いまして、条例化等についても研究してまいりたいと考えております。
 次に、7番目の薬物乱用のうち、市内における状況についてお答えを申し上げます。
 薬物関係犯罪の情報につきましては、警察から市への情報提供というものは通常はございません。今回、朝霞警察署に問い合わせましたところ、警察署管内の状況は知らせることはできるが、市単位での情報提供はできないということでございました。朝霞警察署管内では、平成17年中に覚せい剤での検挙者は8人おりまして、平成18年1月から10月の間では、覚せい剤での検挙者は15人、大麻での検挙者は4人ということでございました。
 薬物汚染に対する市民への啓発につきましては、防犯の街頭キャンペーンなどで配布する「防犯ガイド」などで薬物犯罪の恐ろしさを知らせております。また、警察署、厚生労働省、 麻薬・覚せい剤乱用防止センターから委嘱を受けた薬物乱用防止教育講師が、市内の学校や団体などを対象に、薬物乱用防止のための講演を実施しております。平成18年度中には市内4カ所で実施したということであります。
 その内容といたしましては、和光市立第四小学校、これは生徒と親、生徒は5年生を対象ということでございました。それから第五小学校で、やはり生徒と親、2回ほど、また教師も含めておりますが実施したと。それと和光市地域子ども防犯ネットで講演をしております。それから白子3丁目、下新倉の有志ということで、これは成増のアクトというところで実施したと、4カ所で実施したという情報がございます。よろしくお願いいたします。
○議長(堀文雄 議員) 教育長。
     〔教育長(今城 功)登壇〕
◎教育長(今城功) それでは、障害児への対応について順次お答えをいたします。
 初めに、特殊学級の設置についてお答えをいたします。
 現在、知的障害学級が白子小学校、第四小学校、広沢小学校、大和中学校の4校に設置されており、情緒障害学級が広沢小学校、大和中学校の2校に設置されております。平成11年度までは新倉小学校、平成13年度までは第三小学校にも情緒障害学級が設置されておりましたが、いずれも在籍児童がいなくなったことにより廃止となっております。その当時、教育委員会といたしましては、在籍児童数の減少といった現状認識により、第三小学校を拠点とした特殊学級の再編を計画しましたが、残念ながら理解を得られずに、新倉、第三小学校の2つの特殊学級の廃止ということになった経緯がございます。
 この間、小学校の情緒障害学級がすべて廃止となっておりましたが、希望する児童数がふえたことや今後の存続に係る見通し等から、平成17年度に広沢小学校に情緒障害学級を新設いたし、平成18年度にはさらに1学級を加え、広沢小学校には情緒障害2学級、知的障害1学級を設置して、全市的な対応をさせていただいているところでございます。
 未設置の学校につきましては、就学相談の結果等から、1校に4名以上の希望がなく、新設の申請は難しい現状でございます。
 今後、和光市の人口の増加に伴い、希望者の増加や存続の見通しがつくようでしたら、教室の確保等もあわせて検討してまいりたいと考えております。
 次に、養護学校との連携についてお答えをいたします。
 学校教育法の一部が改正され、平成19年4月から、盲、聾、養護学校が障害種別を越えた特別支援学校に一本化されるとともに、特別支援学校においては在籍児童等の教育を行うほか、小・中学校等に在籍する障害のある児童・生徒等の教育について、助言、援助に努める旨が規定されました。盲、聾、養護学校には地域の教育センター的機能を果たすという役割が求められております。
 和光市におきましては、市内に2つの県立養護学校がありますので、連携を図り、相談活動を進めているところでございます。
 具体的な連携の内容といたしましては、1つ目は平成15年度から、和光養護学校、和光南養護学校に就学支援委員をお願いし、専門的な見地から就学相談の協力を依頼しております。
 2つ目は、特殊学級設置校連絡会において、毎年、定期的に和光南養護学校と合同の研修会を行い、教育活動の情報交換を行い、市内特殊学級に在籍している児童・生徒の具体的な指導方法について助言をいただいております。
 3つ目には、市主催の特別支援教育研修会及び和光南養護学校主催の研修会に双方の特別支援教育コーディネーターが参加し、協議を深めております。
 また今年度は、支援籍学習の試行として、和光養護学校から小学1年生が、和光南養護学校から小学6年生が、居留地校交流を白子小学校で行っております。
 このほかにも、特殊学級のある学校への指導訪問につきましては、和光養護学校、和光南養護学校の校長、教頭に特殊学級の指導を依頼し、授業観察を通しての専門的な指導をいただいております。
 次年度につきましても、特別支援教育の充実のために、養護学校との人的な交流を通して、さらに連携を深めてまいりたいと考えております。
 次に、通級指導についてお答えをいたします。
 御案内のように、学校教育法等の一部改正に伴い、小・中学校におけるLD、ADHD等を含む障害のある児童・生徒等に対して適切な教育を行うことが規定されました。
 和光市の特別支援教育における重要課題は、ここ近年急増しているLD、ADHD、高機能自閉症等の児童・生徒への個別のニーズに応じた教育支援であり、このことは国・県においても同じ課題であり、これまでにも該当児童一人一人のニーズに応じた個別の教育指導計画作成とその実践に向けて、教職員の理解と指導を高めるための講演会や事例研修会を行うほかに、困難な事例については県の特別支援教育課・教育センター及び医療機関からの専門的な指導を受けることで、各学校の校内委員会や特別支援教育コーディネーターの機能の向上を図ってまいりました。
 しかしながら、ソーシャルスキルを身につけるという課題につきましては、通級指導教室の設置が必要であると考えておりますので、次年度に向けまして通級指導教室の新設に関する希望書類を県教育委員会に提出いたしたところでございます。
 通級指導教室は、市教育委員会からの要望と国からの加配の人数を考慮して決められており、平成18年度は発達障害、情緒障害として県下27校に設置が認定されております。これはすべて小学校でございます。この加配教員の人数は、国から決められております。LD、ADHDについては、国に教員の加配についての計画案があり、これが本市において実施されれば、通級指導教室を設置することができるわけでありますが、対象はLD、ADHDに限られます。このように通級指導教室に配置される教員は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第15条の規定によって加配され、その経費は公立義務教育諸学校教職員配置等の改善計画によって予算措置がされることとなっております。既に県教育委員会とのヒアリ ングも済んでおりますが、他市町からも設置要望が多く上がっておるようでございますので、次年度に設置できるかどうか見守ってまいりたいと思っております。
 次に、図書館、学校図書館の御質問のうち、放課後の学校図書館の開放についてお答えいたします。
 御案内のように、国際的な学力調査で、日本の児童・生徒の国語離れ、読書離れの傾向が子供の語彙力、読解力のみならず、感受性や論理的思考力、表現力の低下につながることが指摘されており、調査結果に各界各層から憂慮の念が表明され、その打開の手だてが探られているところでございます。
 昨今の子供たちに危惧される読書離れにつきましては、教育委員会といたしましても重要課題であると受けとめ、学校図書館の整備を初め、読み聞かせや購入本の選定など、子供たちが本に興味を持てるように努めておるところでございます。
 平成13年12月に、「子どもの読書活動推進に関する法律」が公布、施行されましたが、その基本理念には、子供の読書活動が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであることが記されております。そして国民の間に広く子供の読書活動についての関心と理解を深め、また子供の読書活動の意欲を高めるために、4月23日が「子ども読書の日」と定められた経緯がございます。また、学校図書館法改正により、平成15年4月1日から学校図書館に専門職としての司書教諭が配置されるなど、この間、さまざまな施策が講じられてまいりました。
 本市におきましても、蔵書数の充実のための予算措置、学校図書館アドバイザーの配置など、具体的な対応を図ってまいったところでございます。
 子供にとって読書とはとても楽しいものであること、学校図書館において読書の楽しさを子供に知らせ、また調べ学習という点からも、学習する楽しさを子供に伝えるために、図書館アドバイザーの果たす役割は大変重要になっております。子供たちが共感し、楽しめるという観点から、幅広い図書の選択、さらに資料という図書の新しい情報も常に把握して、子供たちのニーズに対応していくことも大切であると考えます。子供を取り巻く状況において、大人が読書環境を与えるか与えないかは、子供にはかり知れない影響力を持っておりますので、図書室が大好きな場所だと言われるような学校図書館にしていくことが求められると思うわけでございます。
 放課後の図書館開放につきましては、中学校では3校とも放課後の本の貸し出し、返却等を行っておりますが、学校図書館アドバイザーの勤務時間を10時半から16時半までとしているからでございます。小学校につきましては、業務内容から学校図書館アドバイザーの勤務時間が第1校時からとなっている関係上、放課後の図書館開放は難しい状況であります。小学校8校中5校は放課後の開放は実施しておりませんが、3校は週1回、放課後15分から30分程度、貸し出し、返却のみを行っております。放課後の図書館開放の希望については、児童・生徒や保護者から、特に学校側に要望という形はいただいておりませんが、放課後の学校図書室開放に つきましては、子供たちの安全管理と図書室の蔵書管理を考慮した人的配置が必要であると考えますので、今後、具体化が図られてまいります放課後子ども教室の開設にあわせて検討してまいりたいと考えております。
 次に、薬物乱用の学校における取り組みについてお答えをいたします。
 薬物乱用については、平成9年に第三次覚せい剤乱用期に入って以来、埼玉県におきましても平成16年7月に県立高校生による大麻事件、同年11月、県内女子中学生による覚せい剤使用、平成17年6月には、県立女子高校生による覚せい剤所持逮捕等が報道されるなど深刻な状況となっております。第三次覚せい剤乱用期の特徴は、一般市民や青少年などに広がりを見せているということでございます。
 和光市では、この現状を重く受けとめ、各小・中学校における薬物乱用防止教室の開催を推進してまいりました。学校薬剤師、学校医等に対して、文部科学省及び埼玉県実施の薬物乱用防止教育に関する研修会への参加の奨励をするとともに、教職員につきましても研修を位置づけ、校内において研修内容の充実を図ってきております。
 昨年12月には、和光市保健主事部会で、学校における薬物乱用防止教育研修会を実施し、学校における薬物乱用防止教室の具体的な指導方法を指導・伝達いたしました。この薬物乱用防止に係る指導は、現行学習指導要領では小学校5、6年の保健で、喫煙、飲酒、有機溶剤の心身への影響を中心に覚せい剤について指導することとされており、中学校では、保健体育で薬物乱用などの行為は心身にさまざまな影響を与え、健康を損なう原因となることや適切な対処の仕方、急性影響及び依存性について覚せい剤や大麻を取り上げて指導することとされております。
 和光市では、全小・中学校で保健学習を含め警察職員、薬剤師、保健所職員、自校の養護教諭及び教諭等による薬物乱用防止教室が実施されております。また、保護者に対しましても、文部科学省、埼玉県作成のパンフレットの配布、学校によってはオープンスクールの際や、学校保健委員会の活動の一環として、薬物乱用防止キャラバンカーを依頼したり、外部指導者を招聘するなどして啓発に努めているところでございます。
 また、小学校低学年からの薬物乱用防止教室の必要性につきましては、児童の発達段階や小学校の教育課程編成の上から、現在、実施を考えておりません。薬物乱用対象年齢や低学年児童が家庭の保護下にあることを考慮しますと、薬物乱用防止の家庭への啓発が重要と考えます。青少年の薬物乱用の背景には、さまざまな要因、社会的要因、家庭的要因、青年期の心理的要因等がありますので、対症療法的な指導ではなく、生徒の心の内面に迫る指導を適切に行わなければ、根本的な解決を図ることは困難でございます。
 さらに、薬物乱用などの行為は、学校と離れた場所で行われる場合がほとんどであり、流通経路は表面化しない場合が多いことから、学校における教育とともに、関係機関による取り締まりも重要であります。薬物乱用を単に学校における教育が十分に行われているからよいとの考え方ではなく、家庭や地域等の問題として取り組む必要がありますので、家庭や地域との連 携を密にし、情報の収集や健全な家庭づくり、地域づくりのために学校としても果たせる役割を明確にした取り組みが必要であると認識しております。
 また、薬物乱用は、本人の心身を深く傷つけるとともに、社会にも大きな影響を与えるものであることを理解させていくことが重要でありますので、今後も薬物乱用防止教室が各校の教育課程にしっかり位置づけられ、より効果的に実施されるよう、ぜひ小・中学校へ指導・助言をしてまいります。
○議長(堀文雄 議員) 保健福祉部長。
     〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) 市内民営保育園における事故への対応についてお答えいたします。
 6月19日に民設民営保育園で発生した園児の骨折事故は、市としても遺憾に感じており、事故に遭われた園児、保護者に対して誠実に対応するよう園に求めております。
 事故発生以来、保育園の設置認可及び指導監督権限を有する埼玉県に対しても適切な指導や助言の要請を行いつつ、園に対する指導を続けております。
 10月12日には、県福祉施設監査課と子育て支援課との合同による実地監査が実施され、骨折園児の保護者との和解がおくれていることは問題であるとの指摘を口頭で受けております。今後は保育園の運営指導を担当する体制を充実させて、定期的な巡回指導を行うことにより、事故の再発防止に努めてまいります。
 次に、監督権を保持できる形への補助金要綱等の変更につきましては、保育園運営が適切に行われていないことによる補助金の減額交付は、今後検討してまいりますが、事業の適正執行についての検証は今まで以上に厳格に行ってまいります。
 また、現在も市は委託契約の中で実地調査ができることとなっておりますので、県とも連携をしつつ引き続き安全な保育環境づくりを進めてまいります。
○議長(堀文雄 議員) 教育部長。
     〔教育部長(河本賢一)登壇〕
◎教育部長(河本賢一) それでは、図書館の休館日の見直しについてお答えを申し上げます。
 図書館の休館日につきましては、和光市図書館管理運営規則第2条、月曜日、年末年始、館内整理の第4木曜日、特別図書整理期間、これは年7日以内と定められております。
 御質問の月曜日が祝日となることにつきましては、平成18年度では5回、19年度では8回になっております。月曜定期休館日につきましては、和光市図書館の休館日が利用者に周知いただいているのか、ここ数年におきましては月曜日の祝日開館についての御要望は直接的には伺っておりません。しかし、公共図書館の役割は近年非常に期待され、多様化しているのが現状でございます。近隣3市を見てみますと、月曜日の祝日に開館をし、火曜日を休館日としておるところが多いようでございます。したがいまして、当市におきましても今後検討をしていきたいというふうに思っております。
 次に、公民館図書室の利便性向上についてお答えをいたします。
 現在、公民館図書室は週2回、火曜日、土曜日の1時から5時までを職員が貸し出し返却業務に当たっております。御質問の利便性を高めるためには、職員の体制など諸問題がございますので、公民館、生涯学習課を含め協議を重ねまして、市民の読書ニーズにこたえられるような方向で検討をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いをいたします。
○議長(堀文雄 議員) 建設部長。
     〔建設部長(小島英彦)登壇〕
◎建設部長(小島英彦) 道路整備についてお答えいたします。
 まず、道路計画に係る地域住民との調整についてでございますけれども、今年度策定しております道路整備実施計画では、整備路線の優先順位が決定をいたします。計画の実施は予算措置の関係から平成20年度以降となりますけれども、道路を整備するためには、その地域の住民、地権者等の御理解と御協力が不可欠となってまいります。道路整備の実施に当たりましては、計画策定の中で抽出された問題点を改善するための道路設計を行い、その内容を説明会等の開催によりまして関係者の方々へ説明をして御理解をいただいた上で御協力をお願いしていくこととなります。
 次に、市道72号線についてでございますけれども、現在の幅員は7.4m程度、ガードパイプで仕切られた歩道がございますが、幅員が1m程度でございまして、歩行者にとっては安心して歩行できる状況とは言いがたく、また小学校の通学路になっておりますので、改良すべき整備が必要であると考えております。
 道路整備計画におきましては、この路線に並行して国道254号線、県道新座-和光線が通っておりますので、車両通行に対する整備の評価度合いは低くなりますが、歩行者の安全性の向上の評価は高くなってまいります。今後、歩道を60cm程度拡幅し、幅員については8mにしてまいりたいと考えております。
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【2006/12/17 00:02 】 | 議事録 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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