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【2024/04/26 04:30 】 |
18年3月定例会一般質問前半
◆1番(松本武洋 議員) おはようございます。
 それでは、一般質問を行わせていただきます。
 まず、入札制度について。
 入札監視委員会及び解除条件つき入札制度に関して、17年6月定例会で質問させていただきました。私は、入札制度の問題については、談合等はそのための制度的なインフラの構築で対処すべきと考えています。そして、この2つの制度は談合等の予防に有効であると考えますが、その後の検討経過について伺います。
 2点目、職員組合との関係について。
 職員を積極的に評価し、勤勉手当に反映しようという成果主義は市長の公約であり、無投票とはいえ市民の信任を得て、野木市長が導入を推進しているものであります。一方で、一般的に労働組合は成果主義に関しては消極的な傾向があります。そこで、職員組合と市とのこれまでの交渉経緯について概要を伺います。
 また、特殊勤務手当が整理されました。組合側の主張と交渉経緯を伺います。
 職員の待遇に係る市と組合との交渉経緯は、市の財政負担と密接に関係があることから、積極的に公表すべきであると思います。これまで議会の質問等では内容に関する答弁があり、特に非公開の扱いとはなっていないことから、情報公開コーナー等で適時概要を明らかにしても問題はないと考えます。事後の公表の制度化について見解を伺います。
 3点目、国民健康保険について。
 昨今、違法に社会保険を脱退して、従業員には国民健康保険と国民年金に加入させることで、事業者の負担を免れる行為が発生していると聞きます。本日も朝日新聞で、やはりこれに関する報道がございました。そこで、市内の状況把握について伺います。
 2点目、健康保険証に関してカード化が始まり、市民は個人個人が保険証を持ち歩く状況になりつつあります。よって、個別の保険証に関しては写真を入れることにより、盗難や不正使用に備えてはいかがでしょうか。これによりお年寄りの身分証にもなります。見解を伺います。
 4点目、住民基本台帳の大量閲覧について。
 住民基本台帳法の改正が閣議決定され、法改正は既定路線となりました。商業目的の大量閲覧は今後禁止となることが予想されます。大量閲覧に関しては、昨年来、多くの自治体が条例や取り扱い要領により、閲覧制限あるいは閲覧抑制に努めています。私も以前より議場で、本人確認の徹底をお願いしたり、大量閲覧を規制する方法について提言をしたりしてきましたが、満足するには至らないものの、ある程度の対応はしていただいてきていると思っています。一方で、法改正の方向性が昨年10月の閲覧に関する検討会の報告書でおおむね見えてきました。それを踏まえての今回の閣議決定であります。
 まず、住民基本台帳の閲覧に係る事務取扱要領設置後の閲覧状況について、閲覧件数の変化の観点から伺います。
 次に、今後の対応ですが、まず心配なのが法改正間際の駆け込み閲覧の続発であります。既に23区では、実質的に閲覧制限が全域で実施されています。そこで、駆け込みも含めて今さら条例をつくっても間に合いませんから、和光市でも即刻取り扱いを厳しく改め、商業目的の閲覧を制限し、実質的に禁止すべきと考えますが、見解をお示しください。
 5番目の発達障害者支援法。
 この件は1から3に分けて通告しましたが、まとめて伺いますのでよろしくお願いいたします。
 なお、今般、学校教育法の一部を改正する法律案が明らかになり、発達障害者を取り巻く環境整備は一段と強く求められるようになりました。この点を踏まえて質問を展開させていただきます。
 文部科学省が昨年4月1日に出した通達に関するこれまでの対応を具体的に伺います。
 通知、発達障害者支援法の施行についてを中心に、通知、発達障害のある児童・生徒への支援についてをしんしゃくしながら御答弁をいただきたいと思います。
 まず、第2の法の概要の項では、国などと並んで市町村の義務が示されています。一部をピックアップして伺います。
 (2)国及び地方公共団体の責務についてでは、特に支援等の施策を講じるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないこと。その際、本人や保護者に対して支援の内容等について十分な説明を行い、理解を得ることが重要で あることとしていますが、その観点から、保護者や本人の意思の尊重がどのような形で担保されるよう配慮され、実際にはどう担保された、あるいはどう担保されるのか伺います。
 次に、(5)児童の発達障害の早期発見及び早期の発達支援についてに関して、早期発見に関してどのように取り組み、どのような効果を上げたか。特に障害の性質から、積極的に問題点を申し出ない保護者がおられると思いますが、早期に発見できれば対応がしやすい症例もあると伺います。具体的に教育委員会と保健福祉部の対応をお示しください。
 (7)教育についてでは、発達障害児(18歳以上の発達障害者であって、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校に在学する者を含む)が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備、その他の必要な措置を講じるものとすることとあり、文部科学省通知では、就学後の適切な教育的支援とありますが、通級が市内で確保されていないなど課題は多々あると思います。これは、市としての対応が不可能である旨の答弁が前任者に対してありましたが、それでは、どういう方法があるのか、学校教育法改正でも、通級指導が弾力化され、週8コマまで弾力的に運用ができるという方法が見えています。これらを見据えた今後の取り組みについてお示しください。
 次に(10)発達障害者の家族に対する支援について。通達には、保護者の意思を尊重すべしという項目がありますが、保護者の意思はどの程度尊重されてきたのか伺います。保護者の希望をすべて受け入れるという趣旨ではないと思いますが、それでも保護者が安心して子育てを行える程度の配慮はすべきです。そして、十分説明し理解を得る必要があるとされていますが、その観点から取り組みと成果をお示しください。
 (13)民間団体の活動の活性化への配慮についてでは、家族や当事者の団体の活性化について配慮すべしとしていますが、どのように配慮したのか伺います。また、積極的に保護者組織を支援すべしという趣旨だと思いますが、今後の取り組み、これまでの取り組みについて伺います。
 (14)国民に対する普及及び啓発についてでは、必要な普及啓発活動を行うことが求められていますが、この1年の取り組みはどのようなものだったか伺います。また、文部科学省通知に関し、コーディネーターの現状については前任者への答弁がありましたが、それでは、来年度コーディネーターの専門性向上についてどのような努力をするのかお示しください。
 6番目の集中改革プランについて。
 これは、いわゆる上からの改革プランであり、地方が主役という多くの関係者の時代認識には逆行します。しかし、この期を生かして改革の推進に努める意気込みが必要です。そして、欠かせないのが市民の関与とプランの実効性の確保です。細かい点については、私どもの会派では書面で意見を提出いたしましたので、ここではプランの生い立ちについてやりとりをさせていただきたいと思います。
 1点目、案作成の経緯と事前に市民の意見集約をどのように行ったかについて伺います。特に今回、市民サービスとの関係でさまざまな影響があることから、プラン作成の前段階から市 民の意見の集約が必要であると認識しています。その観点から、どのような方法で市民の意見を集約したのか伺います。
 次に、検討過程における三役の関与について伺います。
 この種の計画を若手が作成する場合、三役のある程度の後押しは欠かせません。私が責任を持つから大胆にやりなさいという三役の積極的な関与が必要ではないでしょうか。そこで、三役がどのような体制でプロジェクトチームを支援したか伺います。
 7番目の文書管理について。
 和光市では、電子市役所推進計画などの中で文書管理システムの構築が挙げられており、具体的にはLGWANの導入というトピックもあり、文書管理システムの構築が課題となっています。県内でも文書管理システムを導入する自治体があり、和光市でも導入に向けて研究が進んでいることと思います。既に行政手続オンライン化法があり、また、文書管理に関しては文書の電磁的保存等に関する検討委員会報告が既に官民共通のガイドラインとして機能しており、総合的な文書管理システムを導入する機は熟していると思います。
 例えば私が調査した調布市の事例では、起案、決裁、電子文書の原本性確保、LGWAN文書の管理、処理、情報公開を連携して扱えるシステムとなっており、電子市役所の先進事例として注目に値します。このシステムは、検討委員会報告の報告事項などを踏まえているのはもとより、文書の検索までという限定ではありますが、ネット上で起案書の存在が確認できるなど、情報公開の観点からも見習うべき点があります。
 そこで本題に入ります。
 まず、文書管理システムの導入で効率的に大量の文書が保存できると思われますが、保存年限の延長について見解を伺います。あわせて、総合的な文書管理システムの検討状況について伺います。
 次に、保存に関して、実務的な取り扱いは今のところどうなっているのか伺います。
 以上で、1回目を終わります。
○議長(堀文雄 議員) 1番、松本武洋議員の質問に対する答弁を願います。
 総務部長。
          〔総務部長(芳野雅廣)登壇〕
◎総務部長(芳野雅廣) それでは、1点目の入札制度につきまして、入札監視委員会制度及び解除条件つき入札制度の検討状況についてお答えをいたします。
 6月議会でも御答弁させていただきましたが、市が発注する公共工事等の入札には、公正で競争性が発揮されることが求められており、履行期間の確保や品質確保の観点から、信頼性のある業者を選定し、その多くは指名競争入札により実施してまいりました。
 市といたしましても、平成18年4月からの電子入札の本格稼働に向けて、契約制度研究会で入札執行に係る改善も検討してまいりました。例えば入札における不正な行為を防止するため、工事費内訳書の提出義務づけを平成18年度の指名競争入札にも適用することとし、現在、建設 工事及び建設工事にかかわる設計業務については、設計金額を事前公表しておりますが、これら以外の案件につきましては、事後公表となっているものを、入札適正化法で規定されている入札・契約事務の透明性確保の観点から、建設工事に係る調査・測量・土木施設維持管理に係る業務につきましても事前公表といたしました。
 御指摘の入札監視委員会の設置につきましても、4市公共工事等連絡会議で和光市からの提案といたしまして、4市での設置を含めて検討してまいりましたが、入札執行につきましては各市状況が異なり、共通理解が得られず、設置できなかった経緯がございます。今後におきましては、御指摘の解除条件つき入札の導入とあわせまして、公正性・透明性の観点から契約制度研究会及び4市公共工事等連絡会議において、先進市の状況を調査・検討し、引き続き検討してまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、公共性、競争性、透明性が発揮されるよう公正な入札執行の研究研さんに努めるとともに、当市の状況を総合的に勘案した入札制度の改善に努めてまいりたいと考えております。
 次に、2番目の職員組合との関係につきまして、順次お答えをいたします。
 職員組合との関係の御質問のうち、成果主義導入にかかる交渉経緯についてお答えをいたします。
 成果主義につきましては、勤勉手当の支給方法を含めて、努力をした者が報われる成果主義の導入を含めて、人事評価制度の構築に取り組んでいるところでございます。成果主義を導入するに当たりまして、勤務評定による勤勉手当への反映及び昇給等の基準につきましては、職員の勤務条件に関する事項でありますので、職員団体との交渉事項でございます。
 人事評価制度にかかる職員団体との交渉につきましては、人事評価制度の制度設計が途中でございますので、具体的な基準を職員団体に提案する段階ではないことから、現在のところ交渉には至っておりません。
 次に、特殊勤務手当にかかる交渉経緯についてお答えをいたします。
 特殊勤務手当につきましては、制度の趣旨や勤務の特殊性を踏まえ、現時点において特殊な勤務と認めがたいもの、勤務の特殊性が薄れているもの等について見直しを行い、職員組合へ提案をしてまいりました。
 見直しに当たりましては、地方独自で設けている特殊勤務手当のうち特殊性の薄れているものはないか、給料で措置される勤務内容に対して重複の観点から検討を要するものはないか、月額で支給されている特殊勤務手当のうち、日数や件数に応じて支給することが適当なものはないかの視点で検討し、特殊な勤務と認めがたい変則勤務手当、自動車運転手当等は優先的に廃止することといたしました。
 交渉の経緯といたしましては、平成17年10月11日に特殊勤務手当の見直しについて提案し、後に職員組合から見直し案に対する意見集約が市に提出され、以後1回の話し合いを経て合意に至ったものでございます。
 職員組合との話し合いにおいては、業務内容の特殊性が認められるものや、国または他の地方公共団体において給料表等でその特殊性を考慮しているものについては、特殊勤務手当として措置し、現時点で特殊性が認めがたいものや給料で措置される勤務内容のものは廃止する考えであるとともに、特殊勤務手当の額については、行政改革の観点から、月額で支給するものや、1日または1件につき支給が高いものは支給額を見直す意向を示したものでございます。
 次に、労使交渉経緯について事後公表を制度化してはどうかの御質問についてお答えします。
 労使交渉の結果の公表につきましては、労使交渉の内容及び経過、労使で合意した事項に関し、公表している団体が見受けられますので、和光市といたしましては、勤務条件条例主義や行政の情報公開の観点から、交渉過程にある内容については慎重に判断する必要がありますが、労使間で合意に達したものにつきましては、公表事項としていくことを職員団体と協議し、研究してまいりたいと考えております。
○議長(堀文雄 議員) 保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石川 幹)登壇〕
◎保健福祉部長(石川幹) 違法に健康保険を脱退した事業者にかかる労働者の事例、国保加入状況についてお答えいたします。
 国民健康保険法では、他の健康保険に加入している人及び生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保に加入することとされています。また、他の健康保険を脱退した場合、本人の意思にかかわらず自動的に国保に加入する資格が発生します。現在、市では、他の健康保険を脱退し、国保に加入する場合、健康保険の離脱証明書を提出していただいておりますが、違法に脱退して従業員に国保に加入させるとした場合でも、市には調査権がありませんので、その真意について確認することは困難であります。したがいまして、市内の状況についても把握しておりません。
 次に、国民健康保険被保険者証についてお答えいたします。
 国民健康保険法施行規則第6条に、被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成することと、被保険者証の様式について、材質、大きさ、記載事項が規定されております。市ではこの様式に基づき、平成17年度からカード型の被保険者証を交付しております。昨今、被保険者証の不正使用による事件等が発生していると聞きますが、被保険者証への写真添付につきましては、国保法施行規則により様式が定められていることなどから、これまで検討してきておりません。
 次に、発達障害者への対応状況についてお答えいたします。
 保健センターでの対応は、母子保健法で1歳6カ月児と3歳児健康診査が義務づけられていますが、市単独事業として4カ月児、10カ月児、2歳児健康診査を実施し、医師や歯科医によります疾病の早期発見、早期治療に向けた診察や指導、保健師などの専門職種による育児相談を実施しております。
 健診時に医師が運動発達、身体発育等状況把握に努め、医師の指導により保護者と相談の結 果、精検、病院への紹介状、精検受診あるいは次回健診時における再確認など、経過観察を行っております。また、保健師の育児相談等においても、保護者へ十分な説明をして理解を得ることで臨床心理士によります心理相談、遊びを通して母子の関係づくりなどグループ指導も進めております。平成17年度から新たに早期支援体制づくりの一環として、発育発達相談専門医で京都大学医学部小児科医師を初めとして、現在、東京女子医科大学医学部乳幼児行動発達学講座助教授にお願いをして、月1回、すくすく相談を実施し、個々の発達障害の状況に応じたきめ細かな個別指導を行い、保護者に対し助言等適切な指導を行っております。
 また、関係課等の相互の緊密な連携を確保するため、平成18年2月17日、小児科医、臨床心理士、社会福祉課、こども福祉課、家庭児童相談室、保健センター保健師により幼児健全発達支援相談指導連絡調整会議を開催し、発達障害児等への適切な対応など情報交換を行い、個々の発達障害児の状況に応じたきめ細やかな個別支援について協議いたしております。
○議長(堀文雄 議員) 市民環境部長。
          〔市民環境部長(荒木保敏)登壇〕
◎市民環境部長(荒木保敏) 住民基本台帳の大量閲覧についてお答えします。
 初めに、事務取扱要領策定の平成17年6月1日から1月末までの閲覧総件数は90件で、市内の閲覧件数が17件、約19%、市外の閲覧件数が73件、約81%となっております。総件数に対する内訳では、商品販売のダイレクトメールや学習塾等の請求が58件、市場調査9件、官公署・報道機関等、公益性が認められる団体の請求が19件、その他4件の状況となっております。
 氏名を特定しないダイレクトメールや市場調査の閲覧件数について、事務取扱要領策定前と策定後、月の単純比較をしますと、平成16年度ではダイレクトメールで105件、市場調査で25件の合計130件でありましたので、月の平均にすると約11.8件となります。策定後については、8カ月間の合計数が67件ですから、月の平均で約8.4件であり、比較しますと、要領策定後は約3割閲覧が減少していると言えます。
 なお、平成16年度の算定にあっては、3月、4月のうち繁忙期を閲覧中止としていることから、閲覧月数を11カ月として平均件数を算出しております。
 次に、国の対応と市の今後の対応につきましては、総務省において進められておりました住民基本台帳の閲覧制度のあり方に関する検討会の最終報告が昨年10月20日に公表されました。報告書では、何人でも閲覧を請求できるという現行制度を廃止し、国及び地方公共団体が法令の定める事務または業務を行う上で必要な情報である場合、世論調査や学術調査のほか、公共的団体が行う公益性の高い場合に限定し、ダイレクトメールや市場調査など営業活動のために行う閲覧については認めるべきではないとされております。
 つい先日の3月7日に、政府では最終報告書に沿った住民基本台帳法改正法案の閣議決定を行ったとも聞いております。また、法の施行期日は公布後6カ月以内とされておりますので、今国会で成立すれば、年内にも施行される見通しとなっております。
 次に、今後の市の対応につきましては、法改正の見通しが明確となってきましたので、法の 施行までの間をどう取り扱っていくのかが大きなポイントになるかと思っております。現行の事務取扱要領を改正し対応が図れるのであれば、法が施行されるまでの間を運用してまいりたいと考えております。朝霞地区3市にも呼びかけをしましたところ、各市の3月議会終了後に意見調整をすることでまとまりました。
 なお、それまでの対応として、3月、4月の事務繁忙期については、窓口事務を中心に処理することから、4市が歩調を合わせて閲覧を中止することとし、職員にもその旨を徹底しております。
○議長(堀文雄 議員) 教育長。
          〔教育長(今城 功)登壇〕
◎教育長(今城功) それでは、発達障害の御質問にお答えをいたします。
 発達障害者支援法が平成17年4月1日から施行される前に、既に文部科学省から、平成16年1月に小・中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童・生徒への教育支援体制の整備のためのガイドラインが示されました。教育委員会では、昨年度からこのガイドラインに基づいた研修を実施し、小・中学校における体制づくりに努めております。
 御質問の保護者や本人の意思の尊重につきましては、和光市就学指導委員会を初め各学校の校内委員会において、相談該当児童・生徒及び保護者の意思を受容した上で、医学・心理学・教育学の3つからアセスメントを行っております。これまでの答弁でもお答えしてまいりましたように、発達障害は一人一人その障害の程度や対応が異なる難しさがあることから、保護者との連携を最も大切に考えております。
 発達障害の早期発見につきましては、就学指導委員であるこども福祉課・社会福祉課・保健センターの担当職員との連携及び市内保育園訪問による情報交換等を実施しております。特に、育成保育該当児につきましては、就学相談につなげていけるよう保育園への協力をお願いしているところでございます。これらの連携によりまして、早期発見に大きな効果を上げているというふうに認識しております。
 就学後の適切な教育的支援につきましては、新座市の通級指導教室への通級が困難であることから、保護者との連携のもと医療機関と学校が連携を深め、個別の指導計画を作成し、対応を図っております。その中で、安全面での配慮が必要な児童には介助員を配置しております。個別の指導計画作成に向けて、市や県の巡回相談並びに専門家チームによる指導、支援を受けているところでございます。
 市民への普及活動につきましては、この1年間の取り組みとしては、1つとして就学相談案内を行うこと、就学相談説明会の実施、教育上、配慮をしている児童・生徒の調査。これは全小・中学校で実施しておりますが、心配と思われる児童・生徒の保護者、担任を初め各校校内委員会で保護者と面談をし、理解、協力を図っております。
 民間団体の活動の活性化への配慮につきましては、現時点では具体的にお話をいただいている団体はございませんが、保護者を初めとする地域の方々の理解を求め、協力していただくこ とは重要なことだと考えております。
 今年度から全小・中学校に1名ずつ指名しました特別支援教育コーディネーターの現状と専門性の向上につきましては、須貝議員さんへの答弁でお答えをいたしましたが、各学校で特別支援教育コーディネーターに専門性の高い教員が指名されております。また、専門性をさらに高めるための研修を実施しておりますが、発達障害に係る研修につきましては、事例研究も含めた研修を実施いたしております。次年度へは、今年度の研修の成果を踏まえるとともに、またさらに研修を深め、具体的な学校内での各学校での取り組みの支援をしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(堀文雄 議員) 企画部長。
          〔企画部長(横内 晃)登壇〕
◎企画部長(横内晃) それでは、6点目の集中改革プラン(案)作成の経緯と事前の市民の意見集約の御質問にお答えを申し上げます。
 集中改革プランにつきましては、平成17年3月に国から地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針が示されましたことから、これを契機として、本市の行政改革をさらに推進するために、第三次和光市行政改革大綱及び推進計画をもとにするとともに、新たな行政課題をも考慮し、行政改革の具体的な取り組み事項、数値目標等を定めたものでございます。
 集中改革プラン(案)の作成の経緯につきましては、平成17年8月に行政改革推進プロジェクト・チームを設置し、当チームを中心として関係課との協議を重ね、検討をしてまいりました。また、集中改革プランにより各課所等が取り組む主な事項につきましては、その内容、実施年度及び効果額について数値等を定めた具体的取り組み内容について、庁内のすべての課所等と調整を図った上でこの案を作成いたしております。その後、市長を本部長とする行政改革推進本部の審議を経て、集中改革プラン(案)を策定したものでございます。
 市民の意見集約につきましては、平成18年2月1日から2月20日までパブリックコメントを実施し、市民の意見を募集し、現在、提出された意見への対応につきまして検討をしておるところでございます。また、議員の皆様からも意見をいただいており、これとあわせて検討を行い、3月中に集中改革プランを策定し、公表してまいる予定でございます。
 次に、庁内の検討過程における三役の関与についての御質問でございますが、行政改革を推進するためには、市長を初めとした三役のリーダーシップは必要不可欠でございます。市長においては、行政改革推進プロジェクト・チームの設置に際し、庁内の各部局等の長に対し、今後の行政改革の推進に当たっては、集中的・計画的かつ着実に実施していくことが重要となるので、各部局間の連携を密にした協力をするようにする旨を訓辞するとともに、各課所等の長に対してもその内容を通知し、本市の行政改革をさらに推進するため、庁内一丸となって推進するよう指導が行われているところでございます。
 また、集中改革プラン(素案)を策定するに当たりましては、プランの根幹に係る部分につきましては、随時、市長、助役と協議を行い策定を進めてまいりました。プラン(案)につき ましては、市長を本部長、助役を副本部長とし、収入役、教育長、各部局長を構成メンバーとする行政改革推進本部で審議し、策定いたしておるところでございます。
 次に、7番目の文書管理についてお答えを申し上げます。
 文書管理のデータ化による効率的な文書の保存と文書保存年限の延長についてお答えを申し上げます。
 文書管理システムの検討状況につきましては、和光市電子市役所推進計画において文書管理システムの構築を掲げており、当初、市単独で構築、運営するよう予定をしておりましたが、埼玉県内の市町村との共同構築、共同運営を行う(仮称)埼玉県市町村文書管理共同運営準備協議会に参加申し込みを行いました。今後は、共同運営を希望する市町村と一緒に平成19年度の運用開始を目指し、検討を進めてまいります。
 文書管理システムが導入されますと、起案文書や資料を電子化し、ペーパーレス化が図られ、文書の長期、大量の保存が可能と考えられますが、保存の形態により保存年限を定めるというものではなく、文書の重要度によって年数を分け、保存されるべきものと考えております。その文書が何年間保存されるべきものであるかの判断につきましては、その判断が重要と認識をいたしております。
 次に、文書保存の判断に係る責任体制についてお答えを申し上げます。
 文書の保存年限につきましては、和光市文書規程に基づき主務課長が定めることとなっておりますが、実務的な取り扱いといたしましては、各課の文書主任を中心に文書の適切な取り扱いを行っており、各課の文書は各課が責任を持って行うことが基本となっております。その総合調整機能といたしましては、市政情報課が担当はいたしてございます。
 さらに、保存年限経過後の文書の取り扱いにつきましても、和光市文書規程により、各課との協議により廃棄の決定、または保存年限の延長を行うこととなっており、また、廃棄を決定した文書につきましても、歴史的資料として重要と認められるものにつきましては、教育委員会等に移管をしておるところでございます。
 以上でございます。
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【2006/03/09 00:01 】 | 議事録
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